2026年10月16日

    育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料が申請により免除されます。免除された期間は保険料を納付した場合と同様に、老齢基礎年金の受給額に反映されます。

    対象となる方

    国民年金第1号被保険者で、1歳になるまでの子を養育している方(実父母・養父母)

    保険料が免除される期間

    養育している子が1歳になる誕生日の前月まで

    申請方法

    保険年金課国保年金係へ申請書類を提出
    申請手続きは、年金事務所やオンラインでも可能です。

    必要書類

    本人確認書類、母子健康手帳(手帳は出産前に申請する場合)

    (その他、被保険者と子が別世帯の場合は、出産証明書及び親子関係がわかる書類)