2023年07月18日
第2子以降の子を出産された方に祝金を支給します。
祝金を受け取るには申請が必要です。
支給対象者
以下の条件を全て満たす方が対象です。
- 令和5年4月1日以降に第2子以降の子を出産した母またはその配偶者で、出生日にその子と市内に同一の住所を有する方
- 第2子以降の子の出生日に、その子以外の児童(18歳に到達してから最初の3月31日までの子)を養育している方
支給額
令和5年4月1日以降に生まれた第2子以降の子、1人につき10万円
申請方法
令和5年7月18日(火曜日)から申請を受け付けます。
令和5年7月17日(月曜日)までに出生届を提出された方
申請書を7月下旬から順次郵送します。
必要事項を記入のうえ、子育て・健幸課窓口に提出または郵送してください。
令和5年7月18日(火曜日)以降に出生届を提出される方
出生届を提出後、窓口にて申請のご案内をします。
(休日夜間受付や羽島市外で出生届を提出した場合は、別途、郵送等で申請のご案内をします。)
申請書類
- 羽島市第2子以降出産祝金支給申請書
- 祝金の受取口座確認書類(申請者名義の通帳・キャッシュカードのコピー等)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等のコピー)
- 申請者が羽島市から児童手当を受給しており、児童手当振込口座と同じ口座を指定する場合は、受取口座の確認書類は不要です。
- 状況に応じて、上記以外の書類(住民票・戸籍謄本等)の提出を求める場合があります。
申請期限
出生日から6か月以内
ただし、令和5年4月1日から令和5年7月12日生まれの子については、令和6年1月12日(金曜日)まで
支給時期
申請受付月の翌月末までに、申請書で指定した口座に振り込みます。
支給日等を記載した支給決定通知書を送付しますので、ご確認ください。
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
申請内容に不明な点があった場合、市から問い合わせを行うことはありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることはありません。
不審な電話がかかってきた場合は、羽島市や最寄りの警察署にご連絡ください。
申請・お問い合わせ先
〒501-6292
岐阜県羽島市竹鼻町55番地
羽島市役所 子育て・健幸課 手当係(1階30番窓口)
電話 058-392-1111(内線2525)