2023年07月18日

    第2子以降の子を出産された方に祝金を支給します。

    祝金を受け取るには申請が必要です。

     

    支給対象者

    以下の条件を全て満たす方が対象です。

    1. 令和5年4月1日以降に第2子以降の子を出産した母またはその配偶者で、出生日にその子と市内に同一の住所を有する方
    2. 第2子以降の子の出生日に、その子以外の児童(18歳に到達してから最初の3月31日までの子)を養育している方

     

    支給額

    令和5年4月1日以降に生まれた第2子以降の子、1人につき10万円

    申請方法

     令和5年7月18日(火曜日)から申請を受け付けます。

    申請書に必要書類を添付して申請してください。

     

    令和5年7月17日(月曜日)までに出生届を提出された方

    申請書を7月下旬から順次郵送します。

    必要事項を記入のうえ、子育て・健幸課窓口に提出または郵送してください。

     

    令和5年7月18日(火曜日)以降に出生届を提出される方

    出生届を提出後、窓口にて申請のご案内をします。

    (休日夜間受付や羽島市外で出生届を提出した場合は、別途、郵送等で申請のご案内をします。)

     

    申請書類

    1. 羽島市第2子以降出産祝金支給申請書
    2. 祝金の受取口座確認書類(申請者名義の通帳・キャッシュカードのコピー等)
    3. 申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等のコピー)
    • 申請者が羽島市から児童手当を受給しており、児童手当振込口座と同じ口座を指定する場合は、受取口座の確認書類は不要です。
    • 状況に応じて、上記以外の書類(住民票・戸籍謄本等)の提出を求める場合があります。

    申請期限

    出生日から6か月以内

    ただし、令和5年4月1日から令和5年7月12日生まれの子については、令和6年1月12日(金曜日)まで

     

    支給時期

    申請受付月の翌月末までに、申請書で指定した口座に振り込みます。

    支給日等を記載した支給決定通知書を送付しますので、ご確認ください。

     

    振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

    申請内容に不明な点があった場合、市から問い合わせを行うことはありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることはありません。

    不審な電話がかかってきた場合は、羽島市や最寄りの警察署にご連絡ください。

     

    申請・お問い合わせ先

    〒501-6292

    岐阜県羽島市竹鼻町55番地

    羽島市役所 子育て・健幸課 手当係(1階30番窓口)

    電話 058-392-1111(内線2525)