2025年05月15日
第2子以降の子を出産された方に祝金を支給します。
祝金を受け取るには申請が必要です。
支給対象者
以下の条件を全て満たす方が対象です。
- 令和5年4月1日以降に第2子以降の子を出産した母またはその配偶者で、出生日にその子と市内に同一の住所を有する方
- 第2子以降の子の出生日に、その子以外の児童(18歳に到達してから最初の3月31日までの子)を養育している方
支給額
令和5年4月1日以降に生まれた第2子以降の子、1人につき10万円
申請方法
出生届を提出後、窓口にて申請のご案内をします。
(休日夜間受付や羽島市外で出生届を提出した場合は、別途、郵送等で申請のご案内をします。)
申請書に必要書類を添付して申請してください。
申請書類
申請期限
出生日から6か月以内
支給時期
申請受付月の翌月末までに、申請書で指定した口座に振り込みます。
支給日等を記載した支給決定通知書を送付しますので、ご確認ください。
その他
- 申請内容に不明な点があった場合、市から問い合わせを行うことはありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることはありません。不審な電話がかかってきた場合は、羽島市や最寄りの警察署にご連絡ください。
- 本事業は岐阜県の補助事業です。要件等について、県の動向により、今後変更となる場合があります。
岐阜県(第2子以降出産祝金)ホームページ
申請・お問い合わせ先
〒501-6292
岐阜県羽島市竹鼻町55番地
羽島市役所 子育て・健幸課 手当係(1階31番窓口)
電話 058-392-1111(内線2525)