2026年07月31日
平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。
この判決を受けた対応の在り方については、学識経験者から構成される「最高裁判決への対応に関する専門委員会」において検討が行われ、令和7年11月に報告書が取りまとめられました。
これらの報告書等を踏まえ、厚生労働省では、従来の水準と新たな水準との差額について、保護費の追加給付を行います。
詳細は、下記厚生労働省ホームページをご確認ください。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省ホームページ)
手続き方法
下記に添付してある、「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加支給に係る申出書(以下、申出書)」「同意書」「申出に当たってのチェックリスト」をご記入の上、「申出者の顔写真付きの本人確認書類の写し(マイナンバーカード・運転免許証・在留カード・障害者手帳・パスポート等)」、「全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)」、「(外国人の場合)全世帯員の住民票の写し」「申出者本人の振込先口座記載の口座情報が確認できる預金通帳やキャッシュカードの写し」を添付の上、羽島市役所福祉課までお送りください。申出は郵便及び電子メールで受け付けますが、受領・受信の確認は送付しませんのでご承知ください。受付期間は、令和8年8月1日(土曜日)から令和9年3月31日(水曜日)までです。
申出書(docx形式:66KB)
同意書(pdf形式:327KB)
申出に当たってのチェックリスト(pdf形式:225KB)
注意事項
- 申出事実を確認するため、追加の資料等の提出をお願いする場合があります。
- 羽島市で支給を行うのは、過去羽島市から生活保護を受給していた期間に限ります。羽島市の住所で保護を受けていた場合についても、当時の取り扱い実施機関によっては羽島市で支給を受けられない場合があります。
- 申請から1ヶ月程度で支給・不支給の決定をお送りする予定ですが、受給履歴の確認が必要な場合は、決定通知書の送付が遅れる場合がございますので予めご承知ください。
- 追加支給の対象となるか、対象期間に保護の受給履歴があったかどうかの個別のお問い合わせについてはお答えできません。支給対象となる可能性があると思われる場合は、申出書をご提出ください。
- 制度や手続きなどについてご質問がある場合は、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」電話0120-179-445(平日 9時~17時)までお問い合わせください。
- 保護費の追加支給については、厚生労働省や自治体から口座番号等をお電話でお聞きすることやATMの操作をお願いすることはありません。詐欺にご注意ください。