2026年04月23日

    制度改正により、令和8年4月から福祉医療費受給者証(以下、受給者証)の番号が変わりました。

    該当の方には、令和8年4月1日から有効の新しい受給者証を令和8年3月中に郵送により交付済みです。

     

    以下の受給者証をお持ちの方が該当です。

    • 重度
    • こども
    • 母子家庭等
    • 父子家庭

    注意事項

    • 令和8年4月以降は、今までの受給者証では助成を受けることができません
    • 今までの受給者証は、ご自身で破棄するか、保険年金課(1階20番窓口)へ返却してください。

    各福祉医療助成制度について

    各福祉医療助成制度についての詳細は、以下をご参照ください。