2025年10月24日
公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)やその後援団体が政治活動のために使用する事務所に立札及び看板を掲示する場合には、対象の選挙を管理している選挙管理委員会に申請を行い、その際に交付される「証票」を表示しなければなりません。
(公職選挙法第143条第17項)
羽島市選挙管理委員会が証票交付の申請先となる選挙
羽島市長選挙
羽島市議会議員選挙
立札・看板などの規格等
- 公職の候補者等やその後援団体が設置できる立札及び看板の類の上限はそれぞれ6枚(合計12枚)
- 1つの事務所に2枚まで
- 大きさは、縦(横)150cm、横(縦)40cm以内(脚付きのものは、脚の部分も含む)
- 羽島市選挙管理委員会が交付する証票が表示されていること
- 立札・看板の記載内容が、公職の候補者等又は後援団体の政治活動のために使用されるものであること
注意事項
事務所ではない場所(例えば畑の中や空地)その他事務所として実態のない場所等に掲示することはできません。
(規格外の看板の設置、事務所の実態のない場所に掲示してあるもの、有効期限が切れている証票を貼付したもの等は公職選挙法第243条により2年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金となることがあります。)
証票の再交付について
紛失した場合は、証票再交付申請書を提出してください。
汚損や破損した場合は、当該証票を添付のうえ、証票再交付申請書を提出してください。
立札・看板の移動について
立札・看板の場所を移動する場合は、異動届を提出してください。
証票の有効期限について
証票の有効期限は4年間で、具体的な期限は証票に記載してあります。
更新を希望する際には、都度交付申請書を提出する必要があります。
すでに交付している場合には、更新の時期が近付いた際に申請の案内をお送りしています。
申請書等
下記の申請書等様式を記入の上、選挙管理委員会事務局へ提出してください。
証票交付申請書(候補者用)(pdf:44KB)
証票交付申請書(候補者用)記載例( pdf:58KB)
証票交付申請書(後援団体用)(pdf:51KB)
証票交付申請書(後援団体用)記載例(pdf:58KB)
証票再交付申請書(pdf:35KB)
証票再交付申請書記載例(pdf:38KB)
政治活動用看板異動届(候補者用)(pdf:35KB)
政治活動用看板異動届(候補者用)記載例(pdf:40KB)
政治活動用看板異動届(後援団体用)(pdf:36KB)
政治活動用看板異動届(後援団体用)記載例(pdf:41KB)