2025年04月30日

    特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

     今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があることおよび1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

     これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

    詳しくは出入国管理庁のホームページをご覧ください。

    特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(外部リンク)

    特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(外部リンク)

    協力確認書の提出

    特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、「協力確認書」を提出してください。

    • 1.初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
    • 2.既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
    • 3.提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき

    ※協力確認書は、基本的に一度提出すれば、その後同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。

    提出が必要な事業者

    •  特定技能外国人が活動する事業所の所在地が羽島市にある事業者
    •  特定技能外国人の住居地が羽島市である事業者
    • 提出書類

    〒501-6292

    羽島市竹鼻町55 羽島市役所3階

    市民協働部 市民協働課

    Eメール:kyodo☆city.hashima.lg.jp

     ※☆を@に変えてください。