2025年04月17日 質問に対する回答 募集要項の様式1により、令和7年4月7日から4月18日まで質問を受け付けていましたが、期間内にメールによる質問はありませんでした。引き続き、面談や電話による問い合わせに対応していきます。 産業業務地区A及びBへの進出企業を募集 くわしくは募集要項をご確認ください。