概要
市街化区域(岐阜羽島インター南部地区地区計画区域以外の区域)への企業立地を促進するため、同地区内へ進出する企業に対して、工場等設置奨励金を交付します。
条例改正により、県外から本社機能を移転する場合は、業種を問わず奨励金の対象となります。
奨励金の交付額
投下固定資産に対して賦課された固定資産税及び都市計画税の合計額の2分の1以内の額を交付します。
(補足)投下固定資産は、下記の資産をいいます。
- 操業開始前3年以内に取得した土地
- 操業開始前1年以内に構築した建物
- 操業開始前1年以内に取得した償却資産
奨励金の交付期間
操業開始後初めて投下固定資産等に対する固定資産税及び都市計画税が賦課された年度から4年間となります。
要件
対象施設
製造業、情報通信業(データセンターを除く)、運輸業・郵便業、研究開発事業を行う施設、本社機能、植物工場
(補足)本社機能とは、「調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門のために使用される事務所」、「研究開発において重要な役割を担う研究所」、「人材育成において重要な役割を担う研修所」をいいます。
対象区域
市街化区域(岐阜羽島インター南部地区地区計画区域以外の区域)
要件
新設の場合
- 投下固定資産の総額が1億円以上(本社機能移転の場合は、大企業2,500万円以上、中小企業1,000万円以上)であること。
- 新たに常時雇用する従業員の数が10人以上(本社機能移転の場合は、大企業5人以上、中小企業1人以上)であること。
(補足)本社機能については、県外から市内に本社機能を移転する場合に対象となります。
(補足)常時雇用する従業員とは、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条で定める雇用保険の被保険者である従業員を示します。また、操業開始前1年以内に雇用したものに限ります。
増設及び移設の場合
- 投下固定資産の総額が7,500万円以上であること。
- 新たに常時雇用する従業員の数が5人以上であること。
手続きの流れ
措置指定の申請(操業開始時)
操業開始の日から30日以内に下記の書類を提出し、事業者の指定を受けてください。
- 企業立地奨励措置指定申請書
- 法人登記簿謄本又は住民票抄本
- 定款又は規約
- 登記簿謄本、位置図及び配置図
- 契約書(土地、建物及び償却資産)の写し
- 新たに常時雇用する従業員の住民票抄本
- その他参考資料(操業開始日がわかる書類等)
奨励金の交付申請(固定資産税課税後)
投下固定資産等に賦課された固定資産税・都市計画税を完納してから10日以内に下記書類を提出してください。(申請内容を審査し、企業立地奨励金交付決定通知書を送付します。)
- 企業立地奨励金(工場等設置奨励金)交付申請書
- 市税納税証明書
- 収支決算書
- その他参考資料(固定資産税・都市計画税の領収書の写)
奨励金の請求
交付決定通知書を受理した日から10日以内に、「企業立地奨励金交付請求書」を提出してください。