2025年04月22日
令和7年5月26日に、戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)を記載する制度が始まります。
詳細については、下記の法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認いただき、
ご不明な点は、振り仮名コールセンター(0570-05-0310)にお問い合わせください。
関連リンク
戸籍にフリガナが記載されます(法務省サイト)
戸籍に振り仮名を記載するまでの流れ
振り仮名通知書の発送
令和7年5月26日以降に準備が出来次第、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則戸籍の筆頭者宛に通知されます。通知書が届いたら、振り仮名が正しいか必ず内容をご確認ください。正しい場合は、届出や連絡は不要です。
本籍地が羽島市の方には、令和7年7月下旬に通知書を発送する予定です。
通知書の氏名の振り仮名が異なっている場合の届出
通知された振り仮名が異なっている場合⇒令和8年5月25日までに届出をしてください。
通知された振り仮名が正しい場合⇒届出は不要です。
市区町村長による氏や名の振り仮名の記載
令和8年5月25日以降、通知書でお知らせした氏や名の振り仮名が、本籍地の市区町村において戸籍に順次記載されます。
振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください。
振り仮名について、届出をしなかったとしても罰金や罰則はありません。また、法務省や市区町村が金銭を支払うよう要求することはありませんので、詐欺にご注意ください。
届出の方法
届出人について
「氏」の振り仮名の届出
原則として、戸籍の筆頭者が届出人となります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
「名」の振り仮名の届出
既に戸籍に記載されている方が、それぞれの届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者が届出人になります。
届出先について
マイナポータルによるオンライン届出
マイナンバーカードを利用してマイナポータルからオンラインで届出が可能です。場所や時間を問わずオンラインで手続きが完結するため大変便利です。
窓口または郵送での届出
届出資格がある人が、最寄りの市区町村の窓口、または、郵送で届出をすることが可能です。
令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方について
令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方は、上記の手続きによらず、その届出時に氏名の振り仮名を届け出ることになります。