2024年07月24日
保険料の額が決定
令和5年中の所得に応じて、令和6年度の後期高齢者医療の保険料額が計算されます。5月末までに加入された人に対して、7月中旬に「後期高齢者医療保険料額決定通知書」を郵送しました。後期高齢者医療の保険料の納付方法には、口座振替、納付書納付、年金天引の3種類があります。納付方法が変わる可能性がありますので、必ずご確認ください。
【保険料額について】
令和6年度保険料額は、以下のア、イの合計額になります。ただし、80万円(73万円※1)を上限とします。
ア 均等割額 被保険者一人当たり49,412円
イ 所得割額 被保険者の所得金額※2×所得割率9.56%(8.89%※3)
※1 令和6年3月31日時点で75歳以上の方、または、令和7年3月31日までに障害認定で被保険者となっている方は、激変緩和措置により、上限額が73万円となります。
※2 被保険者の所得金額=総所得金額等-43万円(基礎控除額)
※3 ※2の所得金額が58万円以下の方は、激変緩和措置により、8.89%となります。
所得の低い方の軽減について
「被保険者本人」「同一世帯のその他の被保険者」「被保険者でない世帯主」の所得の合計が一定以下の場合、保険料の均等割額が下記の基準により、7割・5割・2割軽減されます。
軽減割合 |
同じ世帯の被保険者と世帯主の令和5年中の総所得金額等の合計額 ※1 |
7割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等※2の数-1) 以下 |
5割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等※2の数-1)+29.5万円×被保険者数 以下 |
2割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等※2の数-1)+54.5万円×被保険者数 以下 |
※1 軽減の基準となる「10万円×(給与所得者等の数-1)」は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。
※2 一定の給与所得がある方(給与収入が55万円を超える方)、公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入金額が、65歳以上で125万円を超える方、または65歳未満で60万円を超える方)。
(注)均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額となります。ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円(65歳以上の方のみ適用)を差し引いた金額となります。なお、軽減判定日は、4月1日または資格を取得した日となります。