2022年12月07日
次のいずれかに該当する方は、それまで加入していた健康保険(国民健康保険、健康保険組合、協会けんぽ、共済組合など)から脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
75歳以上の方
75歳の誕生日当日から加入します。加入についての手続きはいりません。
65歳以上で一定の障害のある方
広域連合の認定を受け、認定日から後期高齢者医療制度に加入できます。加入を希望される方は、窓口で認定の申請をしてください。
一度、認定を受けた方でも、74歳まではいつでも将来に向かって障害認定を撤回して、他の健康保険などに移ることができます。
また、手帳の等級が下がる等、後期高齢者医療制度の対象外になる場合には、資格喪失の届出が必要です。
一定の障害のある方 とは
- 身体障害者手帳 1から3級
- 身体障害者手帳 4級の一部
- 療育手帳 A1・A2
- 精神障害者保健福祉手帳 1・2級
- 障害基礎年金 1・2級
手続きに必要な持ち物
- 窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード)
- 申請される方の保険証
- 上記に記載の該当する手帳等
- 委任状(同一世帯の方以外の方が申請される場合に必要となります)