2024年07月30日
特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当を受けている方は、毎年、所得状況届の提出が必要です。
対象者には、案内文書を郵送しますので、受付期間中にお手続きください。
受付期間
令和6年8月9日(金曜日)から令和6年9月11日(水曜日)まで
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
(休日は受付できません。)
受付場所
羽島市役所 福祉課 障がい福祉係(1階34、35番窓口)
必要書類
手当によって必要書類が異なりますので、詳しくは案内文書をご確認ください。
注意事項
- 現在、手当が所得超過等により支給停止されている方も、受給資格を更新していただくために手続きが必要です。
- 受付期間内に手続きを行わない場合は、令和6年8月以降の手当の支給が受けられない場合がありますのでご注意ください。
- 2年間手続きを行わない場合、時効により手当の受給資格がなくなります。