2024年07月01日

    地方就職学生支援金について

    東京都内に本部がある東京圏(条件不利地域を除く。以下同じ。)の大学キャンパスに通学する学部生で、大学卒業後、就職とともに羽島市に移住する見込みの方に卒業年度の6月1日以降に実施される企業の採用選考活動(選考面接・選考試験)に参加するための交通費を支援します。

    地方就職支援金の支給要件

    (1)と(2)のそれぞれの要件にすべて該当する必要があります。

     

    (1)移住等に関する要件

    1. 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学を卒業する見込みであること。
    2. 大学の卒業年度において、東京圏内に継続して在住していること。
    3. 卒業年度の6月1日以降の採用選考活動に参加し、10月1日以降に企業に就職することが内定していること。
    4. 卒業後に上記内定企業に就職し、羽島市に移住する意思を有していること。
    5. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
    6. 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。
    7. その他市長が地方就職支援金の交付対象として不適当と認めた者でないこと。

    (2)就業に関する要件

    1. 勤務地が岐阜県内に所在すること。
    2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
    3. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
    4. 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
    5. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
    6. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
    7. 岐阜県内での勤務地限定型社員としての採用予定であること。

    支給金額等

    支給対象 企業が実施した採用選考活動(選考面接・選考試験)に参加するための往復交通費

    支給金額 上限11,000円

    支給回数 1人につき1回

    申請方法

    申請に必要な提出書類を市役所担当部署まで郵送で提出してください。

     

    申請受付期間 令和6年10月1日(火曜日)から令和7年2月28日(金曜日)必着まで

    郵送先

    羽島市役所 企画部 総合政策課 地方就職学生支援金担当 宛

    郵便番号 501-6292

    住所 羽島市竹鼻町55番地

    提出書類

    1. 地方就職支援金交付申請書兼請求書(第1号様式)
    2. 内定等証明書(第2号様式)
    3. 写真付き身分証明書の写し
    4. 在学証明書(卒業学年である確認が取れるもの。学年の記載がない場合には発行済みの証明書に加筆・捺印(公印)されたものであること。)
    5. 大学本部及びキャンパスの所在地を示す資料
    6. 交通費の領収書の写し
    7. 移住元の住所を確認できる資料(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約(卒業年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を併せて提出)、卒業年度の複数月の公共料金領収書等のうちいずれか。ただし、申請者本人の東京圏での居住との関係が確認できるもので限る。)
    8. 地方就職支援金の振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し(確実に振り込み可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)

     

    地方就職支援金交付申請書兼請求書(第1号様式)(xlsx形式:19KB)

    地方就職支援金の交付申請に関する誓約事項(pdf形式:78KB)

    岐阜県地方就職学生支援事業における羽島市地方就職支援金交付事業に係る個人情報の取扱い(pdf形式:73KB) 

    内定等証明書(第2号様式)(xlsx形式:21KB)

    地方就職支援金交付要綱(pdf形式:186KB)

    留意事項

    1. 申請する前に必ず交付要綱で要件等をお確かめください。
    2. 申請日から1年以内に内定先企業へ就職しないなど返還要件に合致する場合は、全額もしくは半額の返還を求める場合があります。
    3. 支援金の給付は、予算の範囲内に限ります。申請いただいても給付できない場合があります。申請前に羽島市総合政策課までご連絡ください。
    4. その他ご不明な点がある場合は、羽島市役所総合政策課までご連絡ください。