2025年05月01日
地域公益事業の実施に伴う地域協議会への意見聴取
社会福祉法第55条の2の規定に基づき、平成29年4月以降、社会福祉法人は毎会計年度、その保有する財産について、事業継続に必要な財産を控除した上、再投下可能な財産を算定しなければならないとされています。
そして、この算定の結果、残額(社会福祉充実残額)が生じる場合には、社会福祉充実計画を策定し、これに従って地域の福祉ニーズ等を踏まえつつ、当該残額を計画的かつ有効に再投下していく必要があります。
また、地域公益事業を行う社会福祉充実計画の策定にあたっては、「地域公益事業の内容及び事業区域における需要」について「住民その他の関係者(地域協議会)」の意見を聞かなければならないこととされています。
羽島市内において地域公益事業を行う社会福祉充実計画を策定する法人
羽島市内において地域公益事業を行う社会福祉充実計画を策定する社会福祉法人につきましては、羽島市社会福祉地域協議会の開催に先立ち、依頼書を提出していただく必要があります。該当する社会福祉法人は、「羽島市社会福祉地域協議会における助言について(依頼)」を作成し、羽島市役所福祉課へご提出くださいますようお願いいたします。依頼書の提出期限は、令和7年5月15日(必着)です。
羽島市社会福祉地域協議会における助言について(依頼)(docx形式:17KB)
羽島市社会福祉地域協議会の開催
令和7年5月30日9時30分から羽島市役所3階301会議室において開催を予定しております。ただし、該当する社会福祉法人からの開催依頼がない場合は、開催しません。
岐阜県内の地域協議会の設置状況について
岐阜県内の地域協議会の設置状況については、岐阜県ホームページをご確認ください。