2022年04月01日

    負担金等の徴収猶予

     土地の状況、受益者の事情や土地の使用目的により、次の表の基準で負担金等の徴収猶予(徴収時期が一定期間のばされます。)が受けられます。

     

    徴収猶予を受けようとする場合

     徴収猶予を受けようとする場合は、申告時に「徴収猶予申請書」を提出してください。

     

    徴収猶予基準

    猶予の対象及び期間等

    猶予の対象 猶予の額 猶予の期間
    農地の場合 全額 田、畑以外として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間(農地転用まで)
    災害等により負担金等を納付することが困難であると認められる受益者 市長が認定する額 市長が認定する期間
    その他実情に応じて、市長が特に徴収を猶予することが必要であると認められる受益者 市長が認定する額 市長が認定する期間
    係争地に係る受益者 全額 受益者の決定(解決)までの期間
    土地所有者の挿絵

     徴収猶予の期間中に農地でなくなった土地については
     その旨をお届けください。


     

    負担金等の減免

     土地の状況、受益者の事情や土地の使用目的により、次の表の基準で負担金等の減免(負担金が一定の割合で免除されます。)が受けられます。

     

    減免を受けようとする場合

     減免を受けようとする場合は、申告時に「減免申請書」を提出してください。

     

    減免基準・抜粋

    減免の対象となる主な土地と減免率

    減免の対象となる主な土地 減免率 (%)
    小学校、中学校、高等学校、養護学校、幼稚園 75
    老人ホーム、老人福祉センター 75
    市役所、警察署、市民会館、体育館、図書館 50
    郵政事業、水道事業 25
    生活保護法による生活扶助その他これに準ずる扶助を受けている受益者
    の土地
    100
    鉄道用地(踏切、プラットホーム、軌道) 100
    鉄道用地(踏切、プラットホーム、軌道以外のその他の用地) 25
    自治会が所有者する施設用地 100
    公道に準ずる私道及び水路 100
    境内地 75
    墓地 100
    文化財の用地 100
    市長がその状況により特に減免する必要があると認めた土地 市長が認める率

     負担金等の納付開始後に減免の理由が発生した場合や、減免の理由がなくなった場合はすぐに届け出てください。

     

    減免申請書の挿絵