2022年04月01日 快適な街づくりに欠かせない受益者負担金 下水道の整備は、長い年月と多額の費用がかかる大事業です。この建設費は国や県からの補助金と借入金(地方債)、市費(税金)で行う補助事業(幹線管渠布設工事等)と、借入金(地方債)と市費(税金)で行う単独事業(末端管渠布設工事等)とで、事業推進を図っていきます。 下水道が整備されますと、トイレが水洗化になり家庭雑排水(炊事、風呂)が下水道に流され、生活環境が著しく向上し、結果として土地の利用価値が上がります。 しかし、道路や公園等は大勢の人が利用できますが、下水道は整備された区域内の人だけが利用でき、利益を受けることになります。 このように、特定の人だけが利益を受ける下水道の建設費を、市民のみなさんからの税金や、国や県からの補助金、借入金でまかない、更に市単独建設事業費(末端管渠整備事業費)に市民のみなさんの税金を充てることは、下水道が整備されていない区域の人にまで負担をかけ、公平を欠くことになります。 そこで、下水道事業を計画的に推進していくための財源と負担の公平から、下水道の整備によって利益を受ける人に建設費の一部を負担していただこうというのが「受益者負担金」制度です。 受益者負担金は、所有される土地の面積に応じて1回限り(5年分割20回納付)負担していただくものです。 羽島市では、市街化区域を対象にした公共下水道羽島処理区を都市計画法第75条による「受益者負担金」とし、市街化調整区域を対象にした特定環境保全公共下水道南部処理区を地方自治法第224条により「分担金」とし、この両方を合わせて「受益者負担金等」としています。 受益者負担金等の対象となる土地 羽島処理区は、下水道整備区域内のすべての土地が対象です。 整備済の南部処理区は、下水道整備区域内の宅地と雑種地が対象です。 負担金等を納めていただく人(受益者) 下水道区域内の土地の所有者です。 土地に地上権、質権、使用貸借または賃貸借による権利を長期間にわたって定めている場合は、それぞれの権利者です。 土地の売買、相続又は賃貸借等により受益者が変更になった場合は、必ず「受益者変更届」を提出してください。 負担金等を納めていただく区域 下水道整備区域は広大なため、工事の進み具合や地形によって負担金等を納めていただく区域(負担区といいます。)を順次決定していきます。 負担金等の賦課は 負担金等を納めていただく区域(負担区)のうち、下水道の末端管渠整備が済み共用開始された区域より順次賦課されます。 毎年順次、負担金等が賦課される区域(賦課対象区域といいます。)を決め、皆様にお知らせします。 負担金等の額は 負担金等は土地の面積に応じてかかります。 羽島処理区第1負担区、第2負担区、南部処理区は、土地1平方メートルあたり440円です。 新たな負担区ができた時には、その都度検討されます。 負担金等は、その土地に1回限りのものです。 〔計算方法〕 土地の面積(平方メートル)×440円/平方メートル=負担金等総額 (例) 330平方メートル(約100坪) 330平方メートル×440円/平方メートル=145,200円 負担金等は145,200円となります。(100円未満は切り捨て)