2022年08月18日 おむつ代に係る医療費控除を受ける場合、高齢福祉課が発行する「おむつ代に係る医療費控除確認書」もしくは、医者が発行する「おむつ使用証明書」(有料)を確定申告時などに提出する必要があります。 高齢福祉課では「おむつ代に係る医療費控除確認書」の交付と「おむつ使用証明書」の様式の提供を行っております。 おむつ代に係る医療費控除確認書 おむつ代に係る医療費控除確認書をご希望の場合は、高齢福祉課窓口または郵送で申請を受け付けております。確認書は「介護保険法に基づく要介護・要支援認定に関する主治医意見書」において要件を満たす方に対して交付いたします。 おむつ代の申告が1年目か、2年目か、またおむつ代が令和6年以降の年分か、令和5年以前の年分かで対象となる主治医意見書が変わります。 令和6年以降の年分のおむつ代を申告する方 おむつ代の申告が1年目の方 おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査にあたり、作成された主治医意見書(一定の記載があるものに限る。)が対象になります。 (注)主治医意見書は有効期間が連続しているものに限ります。 おむつ代の申告が2年目以降の方 おむつを使用したその年に作成されたもの、または、おむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(認定の有効期間が13か月以上のものに限る)に作成された主治医意見書が対象となります。 令和5年以前の年分のおむつ代を申告する方 おむつ代の申告が1年目の方 医者が発行する「おむつ使用証明書」が必要になります。下記よりダウンロードいただくか、高齢福祉課の窓口にて様式をお渡しいたしますので、お声掛けください。 おむつ代の申告が2年目の方 主治医意見書はおむつを使用したその年、もしくはおむつを使用した前年又は前々年(前年又は前々年の場合は要介護認定の有効期間が13か月以上で、おむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合に限ります。)に作成されたものが対象となります。 医師が発行する「おむつ使用証明書」について 主治医意見書において、要件の確認ができない場合、かかりつけの医療機関より「おむつ使用証明書」を発行していただくことになります。 羽島市のホームページより「おむつ使用証明書」をダウンロード、または羽島市高齢福祉課で用紙を受け取り、医師の証明を受け、確定申告時に添付書類として提出して下さい。 市が発行する「おむつに係る費用の医療費控除確認書」 介護保険証を持参の上、高齢福祉課の窓口で申請を行って下さい。主治医意見書の内容を確認し、後日郵送にて確認書を交付します。 おむつ使用証明書 (ファイル名:kourei1.doc サイズ:39.50 KB) おむつ使用証明書 医療費控除確認書申請様式 (ファイル名:koure2 pdf形式:88KB) 別記様式第1号