2023年05月30日

     障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3において、「地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者により構成される協議会を置くように努めなければならない。」とされています。

     羽島市においては、地域における障害者を支援するに際し、関係団体・機関が課題の認識を共有し、相互の連携を強化することを目的として、「羽島市障害者総合支援協議会」を設置しています。 

    主な取り組み

    • 困難事例への対応のあり方に関する協議及び調整に関すること
    • 地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること
    • 地域の社会資源の開発及び改善に関すること
    • 相談支援事業の推進に関すること
    • 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に関すること(羽島市障害者差別解消支援地域協議会)

    組織

     委員は地域の実情に応じて選定されるもので、主に相談支援事業者、障害福祉サービス事業者、保健・医療関係者、関係行政機関の職員等の委員によって組織されています。 

      委員の任期は2年となっています。

    令和4年度議事録