2023年05月30日
地域生活支援拠点等とは
障がいのある方が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、様々な支援を切れ目なく提供できる体制を構築するものです。国が示す障害福祉計画の基本指針において、市町村又は圏域に少なくとも1つを整備することとされています。
羽島市の地域生活支援拠点等
市及び障がい関連サービス事業所等が連携して機能を担う面的整備により、令和3年3月からスタートしました。
拠点事業については、事業を実施しながら発生したケースや関係者からの意見、先進事例等の研究等により適宜運用方法の見直しや修正を行います。
地域生活支援拠点等が担う機能
- 相談:
緊急の支援が見込めない世帯を事前に把握し、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談支援を行う機能
- 緊急時の受け入れ・対応:
短期入所等を活用した緊急時の受け入れ体制や医療機関への連絡等必要な対応を行う機能
- 体験の機会・場:
地域移行支援や親元からの自立のために、グループホーム等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
- 専門的な人材の確保・養成:
医療的なケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障がい者に対して専門的な対応を行うことができる体制の確保や専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
- 地域の体制づくり:
地域のニーズに対応できるサービス提供体制の確保や地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
地域生活支援拠点等登録事業所
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として登録されている事業所については下記のファイルを参照ください。
(注意)地域生活支援拠点等を住民の方へ周知するために公表しています。
羽島市地域生活支援拠点等登録事業所(地域生活支援事業に係るもの)
当市の地域生活支援拠点等の機能を担う事業所のうち、地域生活支援事業を実施している事業所は下記のファイルを参照ください。(地域生活支援事業:移動支援事業、日中一時支援事業、地域活動支援センター事業 等)