2024年08月23日 保険医療機関等で支払う一部負担金減免 災害や失業などの理由により、一時的に著しく収入が減少し、一部負担金の支払い(医療機関での窓口払い)が困難となった場合に、一部負担金を減免(免除、減額、徴収猶予)する制度があります。(ただし、一定の要件に該当する場合に限ります。) 減免対象に該当する要件 下記のいずれかに該当し生活が著しく困難となった時、一部負担金の減免を申請することができます。 ただし、収入に関する基準に該当する場合に減免が受けられます。 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。 干ばつ、冷害、凍霜害、雪害による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。 事業若しくは業務の休廃止又は失業等により収入が著しく減少したとき。 上記の事由に類する理由があったとき。 世帯の収入に関する基準については、その世帯の構成(人数、年齢など)や預貯金の額などによって違ってきますので、申請を希望される方は、事前に保険年金課国保年金係にご相談ください。 減免の申請 減免の申請を希望される方は、「羽島市国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書」を提出していただく必要がございます。また、以下のものも持参していただく必要があります。 世帯の収入が著しく減少した事を確認できる資料(世帯全員の給与証明書、帳簿の写し、年金支給通知 等) 家賃・地代等が確認できる資料(例)契約書、家賃(地代)通帳等 世帯全員の預貯金通帳 被保険者証 本人確認書類(運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等顔写真のついたもの。顔写真のついたものがない場合は、官公庁から送付された住所・氏名が記載されている書類(納付書・送付書等)2点) 減免の申請を希望される方は、ご事情をお聞きしながら申請書類の説明をさせていただきますので、窓口までお越しください。また、申請から減免の可否決定までには一定の期間が必要となりますので、予めご了承ください。