2023年04月01日

    印鑑登録は、羽島市に住民登録のある15歳以上の方が1人1個に限り市民課窓口にて登録できます。

     原則、ご本人が窓口にお越しください。

     手数料は、印鑑登録1件につき300円、印鑑登録証明書の発行1通につき300円です。

    令和5年2月1日から令和6年3月31日までの間、マイナンバーカードを用いて住民票などをコンビニ等で取得すると交付手数料が100円引きになります。

    本人申請の場合

    顔写真付きの本人確認書類をお持ちの方

    顔写真付きの本人確認書類と登録する印鑑をお持ちいただくと、即日で印鑑登録できます。また、印鑑登録証明書も発行できます。

    顔写真付きの本人確認書類は、各種届出時の本人確認書類をご確認ください。

    顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方

    照会書による登録(即日登録不可)

    健康保険証、各種年金手帳をお持ちのうえ、窓口に申請してください。後日、登録の意思を確認するために、住所地に照会書・回答書を郵送します。照会書・回答書にご記入いただき、ご本人が窓口にお持ちいただくと、その日に登録できます。登録後、印鑑登録証明書も発行できます。

    保証書による登録(即日登録可)

    健康保険証または各種年金手帳と保証書(すでに印鑑登録している方が保証人となったもの)を、印鑑登録するご本人がお持ちいただくと印鑑登録を即日で行うことができます。なお、保証書は必ず保証人がすべて記入し、保証人の登録印を保証人が押印してください。

    代理人申請の場合

    代理人が印鑑登録の申請を行う場合、即日登録はできません。登録には次の手続きを行いますので、登録までに1、2週間ほどかかります。

    1. 代理権授与通知書をすべてご本人様に記入していただきます。
    2. 代理人の方は登録する印鑑、ご本人様記入の代理権授与通知書、代理人の印鑑、代理人の本人確認書類(運転免許証等)を窓口にお持ちください。(本人確認書類については各種届出時の本人確認書類をご覧ください。)
    3. ご本人様の印鑑登録の意思を確認するため、ご本人様あてに「照会書・回答書・代理権授与通知書」を郵送します。
    4. 郵送された「照会書・回答書・代理権授与通知書」にご本人様がすべて記入してください。
    5. 代理人の方は登録する印鑑、ご本人様記入の照会書・回答書・代理権授与通知書、ご本人様の本人確認書類、代理人の印鑑、代理人の本人確認書類、郵送した封筒を窓口にお持ちください。
    6. 印鑑登録証をお渡しします。

    印鑑登録証を紛失してしまったら

     印鑑登録証を紛失してしまった場合、印鑑登録証明書を交付することはできません。

     印鑑登録を廃止して、新たに印鑑登録をする必要があります。

    印鑑登録証明書の発行

    申請する方によって必要なものが異なりますので、次のものをお持ちください。なお、どなたからの申請でも印鑑登録証が必要ですのでご注意ください。

    本人が申請する場合

    印鑑登録証、本人確認書類をお持ちになって、窓口までお越しください。
    (本人確認書類については各種届出時の本人確認書類をご覧ください。)

    印鑑登録証を紛失した場合はあらたに印鑑登録をする必要があります。

    代理人が申請する場合

    ご本人(窓口に来れない方)の印鑑登録証、代理人の本人確認書類をお持ちになって、窓口までお越しください。
    (本人確認書類については各種届出時の本人確認書類をご覧ください。)

    なお、申請の際はご本人の住所、氏名、生年月日をご記入いただきますので、あらかじめご確認ください。また、印鑑登録証明書の発行には委任状は必要ありません。