[2022年12月7日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
次のいずれかに該当する方は、それまで加入していた健康保険(国民健康保険、健康保険組合、協会けんぽ、共済組合など)から脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
75歳の誕生日当日から加入します。加入についての手続きはいりません。
広域連合の認定を受け、認定日から後期高齢者医療制度に加入できます。加入を希望される方は、窓口で認定の申請をしてください。
一度、認定を受けた方でも、74歳まではいつでも将来に向かって障害認定を撤回して、他の健康保険などに移ることができます。
また、手帳の等級が下がる等、後期高齢者医療制度の対象外になる場合には、資格喪失の届出が必要です。
羽島市役所市民部保険年金課
電話: 058-392-9914
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!