2022年12月07日

    次のいずれかに該当する方は、それまで加入していた健康保険(国民健康保険、健康保険組合、協会けんぽ、共済組合など)から脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

    75歳以上の方

    75歳の誕生日当日から加入します。加入についての手続きはいりません。

    65歳以上で一定の障害のある方

    広域連合の認定を受け、認定日から後期高齢者医療制度に加入できます。加入を希望される方は、窓口で認定の申請をしてください。

    一度、認定を受けた方でも、74歳まではいつでも将来に向かって障害認定を撤回して、他の健康保険などに移ることができます。

    また、手帳の等級が下がる等、後期高齢者医療制度の対象外になる場合には、資格喪失の届出が必要です。

     

    一定の障害のある方 とは

    • 身体障害者手帳 1から3級
    • 身体障害者手帳 4級の一部
    • 療育手帳 A1・A2
    • 精神障害者保健福祉手帳 1・2級
    • 障害基礎年金 1・2級

    手続きに必要な持ち物

    • 窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード)
    • 申請される方の保険証
    • 上記に記載の該当する手帳等
    • 委任状(同一世帯の方以外の方が申請される場合に必要となります)