[2022年4月1日]
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工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場(特定工場という)の生産施設や緑地等の面積率の基準(準則という)を公表し、工場の新設・増設の際にはこの基準に基づいた生産施設や緑地等を設置し届け出ることを義務付けています。
業種 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)
規模 敷地面積9,000㎡以上 または 建築面積3,000㎡以上
基準は、敷地面積の30%~65%以下(業種により異なります)
生産施設とは
1 以下の製造工程等を形成する機械または装置が設置される建築物
・製造業における物品の製造工程(加工修理行程を含む)
・電気供給業における発電工程
・ガス供給業におけるガス製造工程
・熱供給業における熱発生工程
2 製造工程等を形成する機械又は装置で上記建築物の外に設置されるもの
基準は、敷地面積の20%以上
緑地とは
次の各号に掲げる土地または施設(建築物その他の施設(以下「建築物等施設」という。)に設けられるものであって、当該建築物等施設の屋上その他の屋外に設けられるものに限ります。(以下「建築物屋上等緑化施設」という。)とします。
1 樹木が生育する区画された土地または建築物屋上等緑化施設であって、工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
2 低木または芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地または建築物屋外等緑化施設
基準は、敷地面積の25%以上(うち緑地面積20%以上)、敷地の周辺地域に15%以上配置
緑地以外の環境施設とは
1 次の施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く)で工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるもの
・噴水、水流、池その他の修景施設
・屋外運動場
・広場
・屋内運動施設
・教養文化施設
・雨水浸透施設
・太陽光発電施設
・工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの
2 太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上に設置されるもの(緑地又は緑地以外の環境施設と重複するものを除く)
種類 | 内容 | 期限 |
新設の場合 | ・特定工場を新設する場合 | 工事着工90日前まで ※申請により30日前まで短縮可能 |
変更の届出 | ・敷地面積が増加又は減少する場合 | |
氏名等の変更の届出 | ・届出者の氏名又は住所を変更した場合 (ただし、法人の代表者変更の場合は届出不要) | 事後、速やかに |
承継の届出 | ・譲り受け、借り受け、相続又は合併により届出者の地位を承継した場合 | |
廃止の届出 | ・工場を閉鎖する場合 |
手引き及び届出様式
提出部数は、2部提出してください。
(注)令和2年12月28日に施行された「工場立地法に基づく工場立地法施行規則の一部を改正する省令」により、一部の届出書の押印が廃止されました。
工場立地法(経済産業省ホームページ:外部サイト)(別ウインドウで開く)
敷地面積に対する生産施設の面積の割合一覧は、上記ホームページの解説の工場立地法解説をご参照ください。
羽島市役所産業振興部商工観光課
電話: 058-392-9943
ファックス: 058-391-2100
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