工場立地法の手続き
工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場(特定工場という)の生産施設や緑地等の面積率の基準(準則という)を公表し、工場の新設・増設の際にはこの基準に基づいた生産施設や緑地等を設置し届け出ることを義務付けています。
届出対象工場(特定工場)
業種 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)
規模 敷地面積9,000平方メートル以上 または 建築面積3,000平方メートル以上
工場立地に関する準則(守るべき基準)
生産施設面積率
基準は、敷地面積の30%~65%以下(業種により異なります)
生産施設とは
- 以下の製造工程等を形成する機械または装置が設置される建築物
- 製造業における物品の製造工程(加工修理行程を含む)
- 電気供給業における発電工程
- ガス供給業におけるガス製造工程
- 熱供給業における熱発生工程
- 製造工程等を形成する機械又は装置で上記建築物の外に設置されるもの
緑地面積率
基準は、敷地面積の20%以上
緑地とは
次の各号に掲げる土地または施設(建築物その他の施設(以下「建築物等施設」という。)に設けられるものであって、当該建築物等施設の屋上その他の屋外に設けられるものに限ります。(以下「建築物屋上等緑化施設」という。)とします。
- 樹木が生育する区画された土地または建築物屋上等緑化施設であって、工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
- 低木または芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地または建築物屋外等緑化施設
環境施設面積率
基準は、敷地面積の25%以上(うち緑地面積20%以上)、敷地の周辺地域に15%以上配置
緑地以外の環境施設とは
- 次の施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く)で工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるもの
- 噴水、水流、池その他の修景施設
- 屋外運動場
- 広場
- 屋内運動施設
- 教養文化施設
- 雨水浸透施設
- 太陽光発電施設
- 工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの
- 太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上に設置されるもの(緑地又は緑地以外の環境施設と重複するものを除く)
届出手続き
届出の種類
種類 |
内容 |
期限 |
新設の場合 |
- 特定工場を新設する場合
- 敷地面積又は建築面積の増加により特定工場となる場合
- 既存施設の用途変更により特定工場となる場合
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工事着工90日前まで
※申請により30日前まで短縮可能 |
変更の届出 |
- 敷地面積が増加又は減少する場合
- 建築面積が変更する場合
- 生産施設面積が増加する場合
- 緑地面積又は環境施設面積が減少する場合
- 製品の変更により生産施設面積率が変わる場合
軽微な変更(下記の変更)の場合は、届出不要です。
- 既存の生産施設をそのままの状態で移設する場合
- 生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
- 生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の増加が30平方メートル未満の場合
- 生産施設の撤去のみを行う場合
- 緑地または緑地以外の環境施設の増設のみを行う場合
- 特定工場に係る緑地または緑地以外の環境施設の移設であって、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わないもの(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)平成23年9月30日改正により追加
- 緑地面積の減少が10平方メートル以下の場合(保安上その他のやむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る。)
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氏名等の変更の届出 |
届出者の氏名又は住所を変更した場合
(ただし、法人の代表者変更の場合は届出不要) |
事後、速やかに |
承継の届出 |
譲り受け、借り受け、相続又は合併により届出者の地位を承継した場合
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廃止の届出 |
工場を閉鎖する場合 |
届出手引及び届出様式
届出部数
提出部数は、2部提出してください。
(注)令和2年12月28日に施行された「工場立地法に基づく工場立地法施行規則の一部を改正する省令」により、一部の届出書の押印が廃止されました。
関係法令等