2023年04月26日

     住民監査請求とは、羽島市の住民が、市長等の執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など、財務会計上の行為が違法又は不当と認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。

    監査請求ができる場合

     監査請求することができるのは、次のような財務会計上の行為がある場合です。

    1. 違法若しくは不当な公金の支出
    2. 違法若しくは不当な財産の取得、管理、処分
    3. 違法若しくは不当な契約の締結、履行
    4. 違法若しくは不当な債務その他の義務の負担
    5. 上記1から4の行為が相当の確実さで予測される場合
    6. 違法若しくは不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
    7. 違法若しくは不当に財産の管理を怠る事実

     なお、当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過すると、「正当な理由」がない限り、監査請求することはできません。

    「正当な理由」とは

     当該行為が秘密裏に行われたり、天災地変などで請求が不可能であった場合。

     なお、1年以上経過した事案について請求される場合には、監査請求書の中で正当な理由を記載していただく必要があります。

    監査請求ができる人及び請求方法

    1. 監査請求ができる方は、羽島市内に住所を有する方です。
    2. 監査請求する事項は、下記様式を作成して申し出ることになっています。
    3. 請求書には、公文書の公開請求により公開された文書の写し、又は新聞記事の写しなどその事実を証明する書面を添付することが必要です。
    4. 請求書を代理人が持参するときは、下記様式にて委任をお願いします。

    請求書の記載内容

     請求要旨の内容は、次の事項について記載してください。

    1. 誰が(請求の対象となる執行機関・職員)、いつ、どのような財務会計に関する行為を行ったか。(監査対象事項)
    2. その行為又は怠る事実は、どのような理由で、違法又は不当であるか。
    3. その結果、どのような損害が市に生じているのか。
    4. 誰にどのような措置を講ずることを求めるのか。
    5.  請求者の住所、氏名(自署)
    6. 複数人による連名での提出も可能ですが、その場合は下記様式にて代表者の選任をお願いします。

    監査の結果に不服がある場合

     住民訴訟を提起して争うことができます(地方自治法第242条の2)。

     住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。

     詳しくは、裁判所にお問合せください。

     住民訴訟を提起できる場合 住民訴訟を提起できる期間
     監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合  当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があった日から30日以内
     監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合  当該措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内
     監査委員が請求をした日から60日を経過しても監査又は勧告を行なわない場合  当該60日を経過した日から30日以内
     監査委員の勧告を受けた議会、長その他執行機関又は職員が措置を講じない場合  当該勧告に示された期間を経過した日から30日以内
      

    住民監査請求の結果

    住民監査請求の結果を公表します。

     

    請求書の提出窓口

    • 住民監査請求の窓口(請求書の提出先は)下記のとおりです。

      住民監査請求に関して不明な点があればお尋ねください。

    • なお、請求書は、窓口にお持ちください。

      (提出先) 羽島市監査委員事務局

      (所在地) 〒501-6292 羽島市竹鼻町55番地(羽島市役所 本庁舎 4階)