[2021年5月25日]
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羽島市は、岐阜羽島インター南部地区地区計画区域への企業立地を促進するため、同地区内へ進出された企業に対して、岐阜羽島インター南部地区地区計画区域企業立地奨励金(以下、奨励金)を交付します。
(注)投下固定資産とは、下記のとおりです。
(注)常時雇用する従業員とは、操業開始前1年以内に常時雇用する雇用保険法(別ウインドウで開く)(昭和49年法律第116号)第4条に定める雇用保険の被保険者である従業員を示します。
事業者の措置指定を行うため、操業開始の日から30日以内に申請してください。
申請に必要な書類
岐阜羽島インター南部地区地区計画区域企業立地奨励措置指定申請書
法人登記簿謄本又は住民票抄本
定款又は規約
登記簿謄本、位置図及び配置図
契約書(土地、建築物及び償却資産)の写し
新たに常時雇用する従業員の住民票抄本
その他参考資料(操業開始日がわかる書類等)
各年度の固定資産税及び都市計画税を完納してから10日以内に申請してください。
申請に必要な書類
岐阜羽島インター南部地区地区計画区域企業立地奨励金交付申請書
市税納税証明書
収支決算書
その他参考資料(固定資産税・都市計画税の領収書等の写)
交付決定通知書を受理した日から10日以内に請求してください。
請求に必要な書類
岐阜羽島インター南部地区地区計画区域企業立地奨励金交付請求書
各種様式
本奨励制度は、令和3年5月25日以後に開発事業事前協議承認申請書を提出した事業者の指定から適用します。令和3年5月25日より前に開発事業事前協議承認申請書を提出した事業者の場合は、従前の奨励制度を適用するため商工観光課までお問い合せください。
羽島市役所産業振興部商工観光課
電話: 058-392-9943
ファックス: 058-391-2100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!