[2022年4月1日]
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日本国内で養子縁組する場合は、届出によって効力が発生しますので、届出期間はありません。
養父(母)及び養子(女)
養子(女)が15歳未満の場合は、その法定代理人(親権者等)が届出人となります。
次のいずれかの市区町村役場
・養父(母)もしくは養子(女)の本籍地
・養父(母)もしくは養子(女)の住所地
・養父(母)もしくは養子(女)の一時滞在地
・養子縁組届
・印鑑(署名欄に押印したもの。)
・養父(母)及び養子(女)の戸籍謄本(本籍が羽島市の場合不要)
・養父(母)、養子(女)に配偶者がいる場合は、その配偶者の方は届書のその他欄に「この縁組に同意する」と記載し、署名・押印してください。
・縁組の種類によって、届書の記入方法や必要書類等が異なってきますので、事前にご相談してください。
・証人欄に成人の証人に署名・押印していただき、住所・本籍を記入してもらってください。
養子縁組届記入例(配偶者の嫡出子との縁組)
羽島市役所市民部市民課
電話: 058-392-9910
ファックス: 058-394-0002
電話番号のかけ間違いにご注意ください!