2023年04月01日

    法律上の親子関係を形成

    届出期間

    日本国内で養子縁組する場合は、届出によって効力が発生するため、届出期間はありません。

    届出人

    養親および養子となる方

    養子(女)が15歳未満の場合は、その法定代理人(親権者等)が届出人となります。

    届出場所

     次のいずれかの市区町村役場
    • 養親となる方の本籍地
    • 養子となる方の本籍地
    • 届出人の所在地
    • 一時滞在地

    必要なもの

    • 届出人の印鑑(届書への押印は任意です)

    注意事項

    • 養親および養子となる方に配偶者がいる場合は、その配偶者の方は届書のその他欄に「この縁組に同意する」と記載し、署名(押印は任意)してください。
    • 縁組の種類によって、届書の記入方法や必要書類等が異なるため、事前にご相談してください。
    • 証人欄に成人の証人に署名(押印は任意)、住所及び本籍を記入してもらってください。