2023年04月01日
法律上の親子関係を形成
届出期間
日本国内で養子縁組する場合は、届出によって効力が発生するため、届出期間はありません。
届出人
養親および養子となる方
養子(女)が15歳未満の場合は、その法定代理人(親権者等)が届出人となります。
届出場所
次のいずれかの市区町村役場
- 養親となる方の本籍地
- 養子となる方の本籍地
- 届出人の所在地
- 一時滞在地
必要なもの
注意事項
- 養親および養子となる方に配偶者がいる場合は、その配偶者の方は届書のその他欄に「この縁組に同意する」と記載し、署名(押印は任意)してください。
- 縁組の種類によって、届書の記入方法や必要書類等が異なるため、事前にご相談してください。
- 証人欄に成人の証人に署名(押印は任意)、住所及び本籍を記入してもらってください。