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新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う病児・病後児保育事業

[2023年5月8日]

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病児・病後児保育の受け入れ基準の変更

 令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが2類相当から5類へ移行されましたが、病児・病後児保育室の利用に関しては、当面の間は下記のとおりとさせていただきます。(なお、新型コロナウイルス感染症の今後も変異株の流行等があった場合、この受入れ基準を変更することがあります。)


利用できる方

  1. インフルエンザ、溶連菌、RSウイルス、ヒトメタニューモウイルス、アデノウイルス等の確定診断がある病児
  2. 上記1に該当する確定診断はないが、発熱等のかぜ症状のある病児は新型コロナウイルス感染症のPCR検査や抗原検査を行い、その結果が陰性で、医師連絡票の所見欄に結果の記載がある病児

※病児が通う保育園や幼稚園、小学校で新型コロナウイルス感染症患者が確認されている場合においても条件を満たしていれば受け入れ可能です。ただし、新型コロナウイルス感染症のため学級閉鎖や休校、休園になっている場合は、自宅待機期間であるため、受け入れることはできません(学級閉鎖の場合は、閉鎖になっている学級以外のクラスの子は受け入れができます)。


利用できない方

  1. 病児本人または同居家族が陽性者の場合
  2. 病児本人の通う保育園、幼稚園、小学校等が新型コロナウイルス感染症による学校閉鎖、学級閉鎖となり、自宅待機期間である場合



 今後、感染状況や国及び県の要請等により、取り扱いを変更する可能性がありますのでご了承ください。その際には、ホームページ上に掲載しますので、随時ご確認お願いします。

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご理解、ご協力をお願いします。

 詳細については、病児保育室かみなりくん(058-394-0112)へお問い合わせください。

お問い合わせ

羽島市役所健幸福祉部子育て・健幸課

電話: 058-392-1111

ファックス: 058-392-2863

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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