[2022年4月1日]
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・土地の売買、相続または地上権等により受益者が変更になった場合は、必ず「受益者変更届」を提出してください。
・それ以降に納期がくる負担金等は新しい受益者に納めていただくことになります。
・受益者や納付代理人が住所、事業所などを変更した場合はすみやかに「住所等変更届」を提出してください。
羽島市役所上下水道部経営課
電話: 058-392-9960
ファックス: 058-391-2100
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