2022年04月01日

    受益者の申告

    受益者は必ず申告を

    • 受益者と受益地の正確を期するため、申告制をとっています。
    • 賦課対象区域内の土地所有者に「下水道事業受益者申告書」を送付しますので、署名押印して提出してください。(権利者が受益者となる場合は、所有者と連署してください。)
    •  負担金等の賦課は、この申告書がもとになりますので、必ず申告してください。
    •  申告がない場合は、送付した「下水道事業受益者申告書」のとおり間違いがないものとして賦課させていただきます。

     

    納付までの手続き

    受益者負担金納付までの手続き説明図1
    受益者負担金納付までの手続き説明図2

     

     

    受益者の変更

    受益者に変更があったら

    受益者の申告
    • 土地の売買、相続または地上権等により受益者が変更になった場合は、必ず「受益者変更届」を提出してください。
    • それ以降に納期がくる負担金等は新しい受益者に納めていただくことになります。

    受益者が羽島市内に住んでいない場合は

    • 受益者が市内に住所、事業所などを有しない場合は、受益者に代わって負担金等の納付に関することを処理してもらうため、市内に住んでいる人を納付代理人とすることができます。
    •  納付代理人を定めた場合は、「納付代理人届」を提出してください。

     

    住所・事業所などの変更

    受益者の変更

    受益者や納付代理人が住所、事業所などを変更した場合はすみやかに「住所等変更届」を提出してください。