下水道の整備は、長い年月と多額の費用がかかる大事業です。この建設費は国や県からの補助金と借入金(地方債)、市費(税金)で行う補助事業(幹線管渠布設工事等)と、借入金(地方債)と市費(税金)で行う単独事業(末端管渠布設工事等)とで、事業推進を図っていきます。
下水道が整備されますと、トイレが水洗化になり家庭雑排水(炊事、風呂)が下水道に流され、生活環境が著しく向上し、結果として土地の利用価値が上がります。
しかし、道路や公園等は大勢の人が利用できますが、下水道は整備された区域内の人だけが利用でき、利益を受けることになります。
このように、特定の人だけが利益を受ける下水道の建設費を、市民のみなさんからの税金や、国や県からの補助金、借入金でまかない、更に市単独建設事業費(末端管渠整備事業費)に市民のみなさんの税金を充てることは、下水道が整備されていない区域の人にまで負担をかけ、公平を欠くことになります。
そこで、下水道事業を計画的に推進していくための財源と負担の公平から、下水道の整備によって利益を受ける人に建設費の一部を負担していただこうというのが「受益者負担金」制度です。
受益者負担金は、所有される土地の面積に応じて1回限り(5年分割20回納付)負担していただくものです。
羽島市では、市街化区域を対象にした公共下水道羽島処理区を都市計画法第75条による「受益者負担金」とし、市街化調整区域を対象にした特定環境保全公共下水道南部処理区を地方自治法第224条により「分担金」とし、この両方を合わせて「受益者負担金等」としています。