2024年04月01日

    移住支援金について

    羽島市では、東京23区に在住していた方または東京圏に在住し東京23区に通勤していた方を対象に、移住支援事業を実施する都道府県が選定した中小企業等に就業し、羽島市に移住した際に支援金を支給します。

    支援金の支給要件

    1. 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区に在住、または、東京圏に在住し東京23区への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業に就職した場合は、通学期間も対象期間とすることができる。
    2. 住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区に在住、または、東京圏に在住し東京23区への通勤をしていたこと。
    3. 申請後5年以上継続して羽島市に居住する意思があること。
    4. 以下のいずれかに該当すること。
      (1)都道府県の求人マッチングサイトを通じ、移住支援金の対象とする企業等に就業したこと。
      (2)岐阜県プロフェッショナル人材確保事業または先導的人材マッチング事業を利用したこと。
      (3)自己の意思により移住しテレワークに従事したこと。
      (4)本事業における関係人口として市が個別に認めること。

    ※詳しい要件は、企画部総合政策課へお問い合わせください。

    支給金額

    令和6年3月31日以前に移住

    単身60万円 世帯100万円

    ※18歳未満の世帯員を帯同して住民票を移した場合は、18歳未満の世帯員1人につき30万円を加算

     

    令和6年4月1日以降に移住

    単身60万円 世帯100万円(テレワークで移住元の就業を継続される場合は、単身30万円 世帯50万円)

    ※18歳未満の世帯員を帯同して住民票を移した場合は、世帯につき30万円を加算

    法人の皆様へ

    また、移住支援金の対象法人は、事前に岐阜県への登録が必要となります。移住支援金の対象法人の登録には、週20時間以上の無期限雇用契約であること等一定の要件を満たす必要があります。

    詳しくは、以下までお問い合わせください。

    岐阜県中小企業人材確保センター(ジンサポ!ぎふ)