2023年04月01日

    違反転用に対する処分等

    • 農地を転用する場合又は農地を転用するため権利の移転等を行う場合には、原則として転用許可を受ける必要があります。また、許可後において転用目的を変更する場合には、事業計画の変更等の手続を行う必要があります。
    • 許可を受ける必要があるにもかかわらず許可を受けずに農地を転用した場合や、許可申請書に添付した事業計画どおりに転用事業を行っていない場合には、農地法に違反することとなります。
    • その場合、羽島市長は、工事の中止や原状回復等の命令を行うことができることとされています。また、《1》原状回復等の命令に定める期日までに命令に係る措置を講ずる見込みがないとき、《2》違反転用者を確知できないとき、《3》緊急に原状回復措置を講ずる必要があるときには、岐阜県知事は、自ら原状回復等の措置を講ずる場合があります。
    • 原状回復に要した費用については、原則として、違反転用をした者から徴収し、納付を拒まれた場合には、国税滞納処分の例により徴収することがあります(農地法第51条)
    • 許可を受ける必要があるにもかかわらず許可を受けずに転用した場合や、羽島市長の原状回復命令に違反した場合には、個人は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人は1億円の罰金という罰則の適用もあります(農地法第64条、67条)。

     上記のような罰則を受けることがないように、自分の土地であっても利用形態を変える、農地以外の利用見込みで土地を売買される等の際には、その土地が農地でないかどうか、確認をお願いします。

     農業委員会では、随時ご相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。