土木工事等を行う際は必ず確認してください
文化財の中でも埋蔵文化財は「土地に埋蔵されている文化財」で、普段わたしたちの目にふれることはありません。埋蔵文化財は本来、現状のままで土の中に保存されるべきものですが、道路・住宅などの土木工事等を行うと永遠に失われるおそれがあります。そこで、埋蔵文化財を保護するため、文化財保護法により、様々な手続きが定められています。土木工事等を行う場合は、事前に埋蔵文化財の包蔵地か否かの確認をお願いします。
- (注意)包蔵地に該当した場合は、工事着工の60日以上前に申請が必要になります。早目の確認をお願いします。
- (注意)土木工事等とは擁壁の設置、既存建物の解体、宅地造成のような土地の改変や掘削を伴うすべての工事が該当します。
確認方法
1.直接、生涯学習課窓口にて確認
2.FAXにて確認(FAX番号 058-394-0025)
3.メールにて確認(アドレス gakushu@city.hashima.lg.jp)
- (注意)FAXもしくはメールにて照会いただく場合は、事前または事後に電話にてご連絡ください。受信後一営業日以内に電話(ご希望の場合はFAX、メール可)にて結果をお伝えします。いずれの場合も、必ず返答用のご連絡先の記入もお願いします。
- (注意)メールの場合セキュリティの都合上お時間を要する場合があります。
必要資料
1.土地の地番等がわかる文書
2.確認する土地の範囲がわかる地図(該当地にマークしてください)
(注意)地図はできる限り鮮明なものをお願いします。なお、広域版と拡大版の2種類をご用意いただけると速やかに回答できる場合がございます。また、道路や田畑等、地番が不明な場合、近くの建物の地番をお伝えください。
確認後の流れ
埋蔵文化財の包蔵地に該当しない場合
手続きは必要ありません。
ただし、工事中に文化財と思われるもの(遺物・遺構)が見つかったときは、遺跡発見の届出(文化財保護法第96条第1項)が必要です。速やかに、生涯学習課までご連絡をお願いします。
埋蔵文化財の包蔵地に該当した場合
埋蔵文化財発掘の届出(文化財保護法第93条第1項)が必要になります。
工事着工の60日前までに、生涯学習課まで下記の書類を提出してください。
提出書類(2部必要)
提出書類は、2部必要です。必要事項を記入したものを必ず2部ご提出ください。
- 埋蔵文化財発掘の届出(指定様式。下記に添付してあります。)
- 住宅地図(該当地にマークしてください)
- 建物基礎の平断面図
- 切土・盛土が分かる平断面図
- 現況図
- 杭基礎や地盤改良工事、浄化槽や桝等の埋設があればその図面
- 擁壁やブロックを設置する際は、その平断面図
(補足)その他、追加資料の提出や電話にて工事内容を確認させていただくことがあります。また、ご提出の際に、掘削範囲など工事の概要を聴取させていただきます。
書類提出後の流れ
工事内容に応じて、岐阜県から通知がきます。
(注意)通知内容を連絡するまで、工事着工はお待ちください。
- 慎重工事(慎重に工事をしていただければ問題ありません。工事中に文化財と思われるもの(遺物・遺構)が見つかったときは、遺跡発見の届出(文化財保護法第96条第1項)が必要です。速やかに、生涯学習課まで連絡してください。)
- 工事立会(地面を掘削する工事に生涯学習課の職員が立ち会い、当該地の様子を確認・記録します。日程など事前の協議をお願いします。)
- 発掘調査(工事の前に発掘調査を行います。文化財の記録・保護にご協力願います。)