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令和5年度の保育料(利用者負担額)

[2023年4月1日]

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 保育料(利用者負担額)は、保育所等入所児童の令和5年4月1日現在の満年齢及び保護者の市町村民税額により決定します。

  • 令和5年4月から令和5年8月分の保育料→令和4年度市町村民税額により決定
  • 令和5年9月から令和6年3月分の保育料→令和5年度市町村民税額により決定

 家族の状況等により同居の祖父母等の市町村民税額で決定する場合もあります。

令和5年度保育所等保育料基準額表

1号認定(教育標準時間認定・満3歳以上児)

<1号認定>保育料基準額表
階層区分定  義保育料(月額)
1号認定
(満3歳以上児)
K1生活保護世帯0円
K2K2-2市町村民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯0円
K2-1Gうちひとり親世帯・在宅障害児(者)世帯等0円
K3K3-2

市町村民税
所得割の
課税世帯

77,100円以下(77,101円未満)0円
K3-1Gうちひとり親世帯・在宅障害児(者)世帯等0円
K477,101円以上211,200円以下0円
K5211,201円以上0円

副食費(おかず・おやつ代)

  • K1・K2・K3階層の世帯

 副食費(おかず・おやつ代)が免除となります。

  • K4・K5階層の世帯

 小学校3年生以下の子どもから数えて、第3子以降は副食費免除となります。(兄・姉が小学校1・2・3年生もしくは幼稚園などの特定教育・保育施設等に入所している場合に限ります。) 

2号認定(保育認定・満3歳以上児)・3号認定(保育認定・満3歳未満児)

<2・3号認定> 保育料基準額表① (ひとり親世帯・在宅障害児(者)等の認定世帯)
階層区分定  義保育料(月額)
3号認定2号認定
(3歳未満児)(3歳以上児)
保育標準時間保育短時間保育標準時間保育短時間
A生活保護世帯0円0円0円0円
B市町村民税非課税世帯0円0円0円0円
C-1市町村民税均等割のみ課税世帯5,600円5,600円0円0円
C-2市町村民税所得割の課税世帯5,000円未満5,600円5,600円0円0円
C-3

5,000円以上
48,600円未満

5,600円5,600円0円0円
D-148,600円以上
77,101円未満
5,600円5,600円0円0円
77,101円以上
97,000円未満
22,500円22,200円0円0円
D-297,000円以上133,000円未満25,000円24,600円0円0円
D-3133,000円以上169,000円未満35,000円34,500円0円0円
D-4169,000円以上202,000円未満36,000円35,400円0円0円
D-5202,000円以上301,000円未満48,000円47,200円0円0円
D-6301,000円以上397,000円未満53,000円52,100円0円0円
D-7397,000円以上62,000円61,000円0円0円

 ひとり親世帯・在宅障害児(者)世帯等に該当するかは、一定の条件があります。

 

<2・3号認定> 保育料基準額表② (①(ひとり親世帯等)以外の世帯)
階層区分定  義保育料(月額)
3号認定2号認定
(3歳未満児)(3歳以上児)
保育標準時間保育短時間保育標準時間保育短時間
A生活保護世帯0円0円0円0円
B市町村民税非課税世帯0円0円0円0円
C-1市町村民税均等割のみ課税世帯14,900円14,700円0円0円
C-2市町村民税所得割の課税世帯5,000円未満15,000円14,800円0円0円
C-35,000円以上
48,600円未満
15,800円15,600円0円0円
D-148,600円以上
97,000円未満
22,500円22,200円0円0円
D-297,000円以上133,000円未満25,000円24,600円0円0円
D-3133,000円以上169,000円未満35,000円34,500円0円0円
D-4169,000円以上202,000円未満36,000円35,400円0円0円
D-5202,000円以上301,000円未満48,000円47,200円0円0円
D-6301,000円以上397,000円未満53,000円52,100円0円0円
D-7397,000円以上62,000円61,000円0円0円

3歳未満児の多子軽減

  • 市町村民税所得割額が57,700円未満(ひとり親世帯等の場合は、77,101円未満)の世帯

 生計を一にする子どものうち、第1子の年齢にかかわらず、最年長の子どもから数えて、第2子は半額(ひとり親等世帯及び市町村村民税非課税世帯(B階層)の場合は、無料)、第3子以降は無料となります。

  • 市町村民税所得割額が57,700円以上(ひとり親世帯等の場合は、77,101円以上)の世帯

 保育所、幼稚園、認定こども園等の特定教育・保育施設等を利用している小学校就学前の子どもが同一世帯に2人以上いる場合は、最年長の子どもから数えて、第2子は半額、第3子以降は無料となります。

3歳以上児の副食費(おかず・おやつ代)

  • 市町村民税所得割額が57,700円未満(ひとり親世帯等の場合は、77,101円未満)世帯の子ども・第3子以降の子どもは副食費免除となります。

第3子以降保育料無償化事業

 上記の多子軽減に加え、「岐阜県第3子以降保育料無償化事業費補助金」を活用して、下記1・2を両方とも満たす方については、第3子以降の保育料及び副食費を無償化します。

  1. 保護者が現に扶養している子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)が3人以上いる世帯。
  2. 市町村民税所得割額が97,000円未満の世帯。

 

注意事項

  • 上記表の「市町村民税所得割」は、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除前の税額をいいます。
  • 上記表の保育料とは別に必要となる料金(バス代や用品代等)がありますので、詳細は各保育園・認定こども園等にお尋ねください。
  • 未婚のひとり親の場合、寡婦(夫)控除があるとみなして、所得割額を算定することができますので、該当される方は子育て・健幸課までご相談ください。
  • 世帯の異動や市町村民税額に変更があった場合、現年度分に限り保育料が変更になることがありますので、速やかに子育て・健幸課までお知らせください。

お問い合わせ

羽島市役所健幸福祉部子育て・健幸課

電話: 058-392-1111

ファックス: 058-392-2863

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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