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事業系一般廃棄物の有料化

[2023年4月1日]

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事業系一般廃棄物(事業系のごみ)とは?

営利・非営利にかかわらず、事業活動に伴って排出されるごみ全てを指します。飲食店や事務所、個人商店のほか、病院や学校、福祉施設から排出されるごみも事業系ごみとなります。

注意事項

  • 産業廃棄物は市で処理することができません。市で処理できる一般廃棄物は、事業所から出る廃棄物のうち産業廃棄物以外のものです。
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、事業者自らの責任において適正処理をしなければなりません。市では、事業系ごみは量の多少にかかわらず地域の集積場に出すことはできません。

令和3年10月1日から有料化の対象を拡大

令和3年10月1日から排出者責任の原則に基づき、一般廃棄物の排出抑制・資源化や排出量に応じた負担の公平化を目的に、有料化実施済みの可燃ごみに加えて不燃ごみ・粗大ごみを有料化します。

この有料化は、家庭系ごみの有料化とは異なります。

事業系一般廃棄物処理手数料
分類令和3年10月1日から排出方法 
可燃ごみ110円/10kg

透明な45リットル相当の袋で出してください。

(45リットル以上の袋で出す場合は、委託している収集運搬許可業者と調整してください。)

現在の指定ごみ袋も使用可能です。

不燃ごみ380円/袋

透明な45リットル以下の袋に市役所で販売する不燃ごみ処理券を貼付してください。

不燃ごみ処理券(380円/枚)

粗大ごみ

400円、800円、
1,600円(品目ごと)

品目に応じて市役所で販売する粗大ごみ処理券を貼付してください。

粗大ごみ処理券(400円/枚)

可燃ごみ処理手数料の支払い方法

一般廃棄物収集運搬許可業者に収集運搬を依頼している場合

ごみ処理料は、一般廃棄物収集運搬許可事業者に支払っている「収集運搬料金」に「ごみ処理手数料」を含む金額となります。有料化後の金額は、現在契約している一般廃棄物収集運搬許可事業者にお尋ねください。

事業者が自ら積替施設に搬入する場合

市役所で搬入の手続きをした後、積替施設(江吉良町江中7丁目29番地)に自ら搬入し、後日、「ごみ処理手数料」を支払います。

不燃ごみ・粗大ごみ処理手数料の支払い方法

市役所環境事業課で販売する不燃ごみ処理券・粗大ごみ処理券を購入し貼付してください。

不燃ごみ処理券

45リットル以下のごみ袋1枚につき不燃ごみ処理券を1枚貼付してください。不燃ごみ処理券は1枚380円で販売します。

粗大ごみ処理券

品目に応じた金額の粗大ごみ処理券を貼付してください。品目ごとの金額は「ごみの出し方ハンドブック」に記載の粗大ごみ処理手数料の2倍の金額となります。「ごみの出し方ハンドブック」は、次のページからも確認できます。
ごみの出し方ハンドブックを作成(別ウインドウで開く)

粗大ごみ処理券は1枚400円で販売するので、必要な枚数を貼付してください。

事業系可燃ごみ有料化のチラシ

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お問い合わせ

羽島市役所生活環境部環境事業課

電話: 058-392-1162

ファックス: 058-391-2100

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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