2023年03月08日
    マイナンバーキャラクター マイナちゃん

     社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは、住民票を有するすべての方一人一人に、12ケタの番号を付して、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用される制度です。

     平成28年1月より、社会保障・税・災害対策に関する分野のうち、法律や条例で定められた一部の事務手続き(下記参照)において、行政機関などに提出する書類への個人番号の記載が必要になりました。

    期待される効果

     社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)を導入することにより、次のような効果が見込まれています。

    公平・公正な社会の実現

     所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

    国民の利便性の向上

     添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。

    行政の効率化

     行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。

    個人番号が必要になる手続き

     平成28年1月より個人番号が必要な手続きでは、「個人番号の確認」と「本人確認」が必要になりました。

    マイナンバーカードの交付申請

     マイナンバーカードは、個人番号カード交付申請書を用いて、郵送、スマートフォン(パソコン)及びまちなかの証明写真機で申請が可能です。

     その他、市役所でマイナンバーカードの申請をお手伝いしたり、出張受付をしたりしています。

     詳しくは、マイナンバーの申請をご確認ください。

    個人番号における特定個人情報の保護

     特定個人情報とは、個人番号が含まれる個人情報のことです。

     個人のプライバシーを保護するために「特定個人情報保護評価書」に基づき適切な措置を行います。

     特定個人情報保護評価書は、マイナンバーにおける特定個人情報の保護のページで公表しています。

    マイナポータル

    マイナポータルとは

     マイナポータルは、政府が中心となり運営するオンラインサービスです。情報提供ネットワークシステムを介した情報のやり取り記録の確認や、子育てに関する行政手続きを行うことができます。利用にはマイナンバーカードが必要になります。

    マイナポータルでできること

     マイナポータルで提供される主なサービスは、以下のとおりです。

    情報提供等記録表示(やりとり履歴の確認)情報提供

     ネットワークシステムを通じた住民情報のやり取りの記録を確認できます。

     マイナンバーを含む自分の個人情報を、いつ、誰が、なぜ提供したのかを確認できます。

    自己情報表示(あなたの情報の確認)

     行政機関等が持っている自分の個人情報が確認できます。

    子育てに関するサービス検索・電子申請機能(子育てワンストップサービス)

     児童手当等の子育てに関するサービスの検索やオンライン申請ができます。

    介護や介護予防に関するサービス検索・電子申請機能(介護ワンストップサービス)

     介護保険負担限度額書認定申請等の介護や介護予防に関するサービスの検索やオンライン申請ができます。

    利用方法

    自宅で利用する場合

     パソコン、マイナンバーカード、ICカードリーダライタまたは対応スマートフォン、マイナポータルAPなどが必要になります。

     なお、マイナンバーカードの読み取り対応のスマートフォン単体でマイナポータルにログインすることもできます。

     動作環境は、マイナンバーカード読み取り対応スマートフォン(J-LIS 公的個人認証サービスポータルサイト)マイナポータルAP対応環境でご確認ください。

    市役所に設置された端末を利用する場合

     羽島市役所では、1階保険年金課窓口にマイナポータル端末を設置しております。

     利用にはマイナンバーカードが必要となります。

    民間企業でも個人番号を取り扱います

     民間事業者でも、従業員やその扶養家族の個人番号を取得し、給与所得の 源泉徴収や社会保険の被保険者資格取得届などに記載し、行政機関などに提出する必要があります。また、金融機関が作成する支払調書にも個人番号の記載が必要になります。

     そのため、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族の個人番号を提示する必要があります。パートやアルバイトの方も対象になります。

    法人番号

     法人にも13ケタの法人番号が指定され、国税庁のホームページにて広く公開されます。個人番号と異なり、官民問わず、自由に利用できます。

    法人番号に関するお問い合わせ

     0120‐053‐161(無料)

     

     受付時間:平日 9時00分から17時00分(年末年始12月29日から1月3日を除く)

     

     国税庁 法人番号公表サイト

     

    個人番号に関する問い合わせ先

    羽島市役所お問い合わせ窓口

    (「通知カード」及び「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関すること)

     058-392-1124

     

    国のマイナンバー総合フリーダイヤル

     社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)において、ご不明な点がある方や、さらに詳しい情報を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

    0120-95-0178(無料) 

     

     受付時間:平日9時30分から22時00分

     土日祝9時30分から17時30分(年末年始12月29日から1月3日を除く)

     

    ※マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受付可能です。

    ※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料となります)

    • 「通知カード」及び「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関すること  050-3818-1250
    • 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関すること  050-3816-9405

    受付時間
    :平日9時30分から22時00分
         土日祝9時30分から17時30分(年末年始12月29日から1月3日を除く)

     

    ※外国語対応のフリーダイヤル(英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語対応)

    • 「通知カード」及び「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関すること  0120-0178-27(無料)
    • 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関すること  0120-0178-26(無料)

    受付時間:平日9時30分から22時00分
         土日祝9時30分から17時30分(年末年始12月29日から1月3日を除く)

     

     

    デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度」ホームページ

     マイナンバー(個人番号)制度に関する最新の情報を紹介しています。