2021年11月01日

     高校を卒業していない(中退を含む)ひとり親家庭の親または児童が、より良い条件で就職や転職へつなげるために高等学校卒業程度認定試験の合格を目指し、民間事業者等が実施する対象講座を受講し、適職に就くため必要と認められた場合に、受講費用の一部を助成します。

    対象者

     市内在住の20歳未満の子を扶養しているひとり親家庭の親またはその子で、次の要件をすべて満たしている方

    • 児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にある世帯の方
    • 高等学校を卒業していない方及び大学入試資格検定・高等学校卒業程度認定試験に合格していない方
    • 過去に本給付金を受給していない方
    • 高等学校卒業程度認定試験合格のための講座をこれから受講開始する方
    • 高等学校に在籍していない方
    • 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる方

    対象講座

     高等学校卒業程度認定試験の合格を目標とする講座(通信制講座を含む)で、市長が適当と認めたもの

    給付金の種類と支給額

    受講開始時給付金

     対象講座の受講を開始した際に支給します。

     対象講座の受講のために本人が支払った費用の40%相当額を支給。(通信制の場合は上限10万円、通学または通学及び通信制併用の場合は上限20万円、4千円以下は支給なし)

    受講修了時給付金

     対象講座の受講を修了した際に支給します。

     対象講座の受講のために本人が支払った費用の50%から上記開始時給付金を差し引いた金額に相当する額を支給。(通信制の場合は受講開始時給付金と合わせて上限12万5千円、通学または通学及び通信制併用の場合は受講開始時給付金と合わせて上限25万円、4千円以下は支給なし)

    合格時給付金

     受講修了時給付金を受けた方が、受講修了日から起算して2年以内に高等学校卒業程度認定試験の全科目に合格した場合に支給します。

     対象講座の受講のために本人が支払った費用の10%相当額を支給。(通信制の場合は受講開始時給付金及び受講修了時給付金と合わせて上限15万円、通学または通学及び通信制併用の場合は受講開始時給付金及び受講修了時給付金と合わせて上限30万円)

    事前相談

     支給を希望される場合は、受講申し込み前に必ず子育て・健幸課(子ども家庭センター)で事前相談をして、受講対象講座指定申請が必要です。

     事前相談がなく講座の受講を開始された場合は給付金の支給ができないのでご注意ください。

     なお、高等学校で習得した単位がある場合等は、高等学校卒業程度認定試験の試験科目の一部が免除されることがありますので、受講する講座については、あらかじめ受講施設にご相談ください。