障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3において、「地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者により構成される協議会を置くように努めなければならない。」とされています。
羽島市においては、地域における障害者を支援するに際し、関係団体・機関が課題の認識を共有し、相互の連携を強化することを目的として、「羽島市障害者総合支援協議会」を設置しています。