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建築士法の一部を改正する法律の施行に伴う契約手続きについて

[2015年9月30日]

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建築士法の一部を改正する法律の施行に伴う契約手続きについて

◆建築士法第22条の3の3に関する記載事項ついて

 平成27年6月25日施行された「建築士法の一部を改正する法律」(平成26年法律第92号)により、延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築等に係る設計業務委託または、工事監理業務委託の落札者は、契約書に別紙(建築士法第22条の3の3に定める記載事項)の添付が必要となりました。

 また法律上の義務はありませんが、業務の適正化の観点から、すべての建築物の新築等に係る設計業務委託または、工事監理業務委託の契約書においても、別紙(建築士法第22条の3の3に定める記載事項)の添付をお願いします。

◆再委託の承諾願提出について

 建築設計業務委託または、建築工事監理業務委託について、再委託がある場合は、落札者から「再委託(変更)承諾申請書」を提出してください。内容を確認したうえで承諾します。

 また契約締結後、再委託について変更が生じた場合、「再委託(変更)承諾申請書」を提出してください。

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参考:国土交通省ホームページ 

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