[2021年4月1日]
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高齢者の方がいつまでも在宅で安心して快適に暮らせるように、住宅を高齢者に適するように改修するための費用の一部を市の予算の範囲内で助成します。
※令和4年4月1日より要綱の一部が改正となることから、助成金額が一部変更されます。
次の条件①~④すべてに該当する方となります。
① 市内に住所を有する方
② 改修を行う住宅に現に居住している方
③ 65歳以上の高齢者の要支援・要介護認定を受けていない方で、当該住宅の改善整備が
必要と認められる方又これらと同居している方
④ 市税及び介護保険料を申請月の前日までに到来した納期までに完納している方
次の条件①~③すべてに該当する工事となります。
①高齢者の日常生活の利便を図るための、手すりの取り付け、段差の解消など介護保険の住宅改修費の支給対象となる住宅の設備・構造を高齢者に適応するように改善する工事
※工事例として以下のようなものがあります。
・玄関に手すりを取り付ける
・お風呂の床の段差をなくす
・トイレの便器を和式から洋式に替える
・居室の戸を開き戸から引き戸に替える
②対象経費(消費税を含む。)が3万円以上である工事
③令和4年4月1日以降の契約で、令和5年3月中旬までに完了する工事完了届を提出できる工事
対象となる工事に要した費用(消費税を含む)から介護保険法に基づいて給付対象となった居宅介護(支援)住宅改修費の額及びその他制度からの助成対象額を控除した額の3分の1に相当する金額(1,000円未満切り捨て)を助成します。
ただし、市の予算の範囲内で5万円を上限とし、当該住宅につき1回限りです。
工事着手前に助成金交付申請書と次の①~⑤の書類の提出が必要です。
①助成対象経費の見積書の写し
②住宅全体の平面図
③改善を要する部分の写真(日付入り)
④羽島市高齢者いきいき住宅改善施工承諾書(借家・借間の場合)
⑤羽島市高齢者いきいき住宅改善助成事業基本チェックリスト
※市税や介護保険料の納付確認が必要なため、助成交付申請書を提出してから10日後ぐらいの
工事着工でお願いします。
工事着手前に下記の「助成金交付申請書」に必要書類を添付して提出
・ 提出後、市で内容を審査し「助成決定通知書」又は「却下決定通知書」を交付します。
・ 工事着手は「助成決定通知書」の交付後としてください。
・ 市の審査期間は概ね2週間ですが、申請が集中する場合、時間がかかることがありますのでご了承ください。
工事を変更又は中止する場合は、下記の「助成金交付決定内容変更・中止届出書」を提出してください。変更届出書を提出した場合、市は内容を審査し承認又は不承認を通知します。
・ 変更する場合は変更内容のわかる書類を添付してください。
工事完成後30日以内に「工事完了届出書」に次の①~②の書類を添付して提出してください。
① 当該工事代金の請求書及び領収書
② 改善した部分の写真
・ 市の審査で、適合であれば「助成金確定通知書」が交付されます。
助成金交付申請書(記入例)
羽島市高齢者いきいき住宅改善助成事業基本チェックリスト
羽島市高齢者いきいき住宅改善助成事業基本チェックリスト(記入例)
「助成金確定通知書」が交付された後、「助成金請求書」を提出してください。
助成金交付決定内容変更・中止届出書
羽島市役所健幸福祉部高齢福祉課
電話: 058-392-9932
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!