2022年08月25日

    羽島市内で建築物の解体作業時に汚泥が除去されていないし尿汲み取り便槽や浄化槽を解体撤去し、槽内に残存していた汚泥等を地下浸透させる事例がありました。

     し尿汲み取り便槽や浄化槽の廃止(下水道切り替え時を含む)の際には、槽の最終清掃(汲み取りとして終了するのではなく、清掃及び消毒の実施)が必要です。最終清掃を実施しないと、槽に付着したし尿や浄化槽汚泥をそのまま投棄することにより、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条に違反する行為(不法投棄)となり、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)に処せられます。

     建築物を解体撤去する際には、し尿汲み取り便槽や浄化槽が埋設されていないか、今一度清掃業者に確認をお願いします。

    解体等の依頼を受けた際は

    • 施主さんにし尿汲み取り便槽や浄化槽の有無を確認してください。
    • し尿汲み取り便槽や浄化槽がある場合は、槽内の清掃及び消毒が必要です。
    • 最終清掃は、施主さんが市の許可業者に依頼する必要があります。許可を受けていない業者が汚泥等の引き抜き行為を行うと罰せられます。

    解体工事を実施する際は

    • マンホールがあったら、し尿汲み取り便槽や浄化槽でないか確認してください。
    • し尿汲み取り便槽や浄化槽があったら、槽内に汚泥等がないか確認してください。汚泥かどうかわからない場合は、市の許可業者に最終清掃が済んでいるかどうか確認してください。

    区域境について

    名鉄竹鼻線を南下し、竹鼻町新町の「本覚寺」の踏切を起点とし、竹鼻町商店街道路を南下、名神高速道路の高架下までを区域境とします。

    し尿収集及び浄化槽清掃の許可業者

    業者名

    電話番号

    対象地域

    トバナ産業(株) 羽島営業所

    398-3807

    名神高速道路より北側かつ区域境より西側の地域

    中央清掃(株)羽島営業所

    392-1919

    名神高速道路より北側かつ区域境より東側の地域

    (有)アサノクリーン

    398-4093

    名神高速道路より南側の地域