[2022年4月1日]
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届出期間 | 届出した日から成立の為、届出期間はありません。家庭裁判所の許可がいる入籍届は、許可が下りてからなるべく早く届出してください。 |
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届出人 | 1. 入籍する人(入籍する人が15歳以上の場合) 2. 入籍する人の法定代理人(親権者・未成年後見人等。入籍する人が15歳未満の場合) |
届出場所 | ・現本籍地 ・新本籍地 ・届出人の所在地 ・一時滞在地 いずれかの市町村役場 |
必要なもの | ・届出人の印鑑(朱肉を使うもの) ・戸籍謄本(現新本籍及び届出地全てが同じ市町の場合は不要) ・家庭裁判所の入籍許可の審判書謄本(不要な場合もありますので、詳しくは戸籍係にお尋ねください。) |
離婚届後、戸籍を異動した側の人の戸籍にお子さんを異動させるためにはこちらの届出をしてください。
離婚届出によって戸籍を異動する人に親権を定めたとしても、お子さんの戸籍は異動しません。離婚後も父又は母が離婚前の氏を名乗り続ける場合は、お子さんと氏は一緒です。しかし戸籍が異なっている為、お子さんの戸籍の異動を希望される場合この届出が必要です。
手続きの流れ
ケースによって、必要書類等異なってきますので詳しくは戸籍係にお尋ねください。
羽島市役所市民部市民課
電話: 058-392-9910
ファックス: 058-394-0002
電話番号のかけ間違いにご注意ください!