離婚後の父(母)の氏を称するとき等
届出期間
入籍の届出を行った日から効力が生じるため、届出期間はありません。
届出人
入籍する人(入籍する人が15歳未満の場合は、親権者・未成年後見人などの法定代理人)
上記の方でなくても、窓口に届出書を持参することができます。ただし、届書への署名は届出人ご本人が行ってください。
署名欄に押印する印鑑は、朱肉を使う印鑑を使用してください。(届書への押印は任意です。)
届出場所
必要なもの
- 届出人の印鑑(届書への押印は任意です)
- 家庭裁判所の入籍許可の審判書謄本(原則必要です。不要な場合もありますので、詳しくは市民課戸籍係へお尋ねください。)
父母離婚後の子の入籍届
離婚届の提出後、婚姻していたときの戸籍から離婚後の戸籍へお子さんを入籍させるためには、入籍届の提出が必要です。
離婚届出によって戸籍を異動する人に親権を定めただけでは、お子さんの戸籍は異動しません。離婚後も父又は母が離婚前の氏を名乗り続ける場合は、お子さんと氏は同じですが、戸籍が異なります。お子さんの戸籍の異動を希望される場合は入籍届の提出が必要です。
手続きの流れ
- 離婚届の提出によって戸籍に離婚事項の記載がされます。(離婚後の戸籍は離婚届出後、作成までに時間がかかります。いつ頃戸籍ができるかは、本籍地にお尋ねください。)
- 家庭裁判所に子の氏の変更許可の申請をしてください。申し立て先や、必要書類等については家庭裁判所ホームページ「子の氏の変更許可」でご確認ください。
- 家庭裁判所から入籍の許可審判がおりた後、市役所へ入籍届を提出してください。入籍届をするお子さん1人につき、1通届出をしてください。家庭裁判所の審判書を必ず添付してください。
その他の入籍届
ケースによって、必要書類等が異なってきますので、詳しくは市民課戸籍係にお尋ねください。