2021年01月01日

    国土利用計画法について

     国土利用計画法は、土地の投機的な取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

     一定面積以上の大規模な土地取引をした場合、この法律により、羽島市長にその利用目的等を届け出なければなりません。(事後届出)

     

    届出の必要な土地取引について

    次の条件を満たす土地取引をした場合、届出が必要です。

    取引形態

    • 土地の所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の所得を目的とする権利(以下、「土地に関する権利」という。)の移転又は設定であること。
    • 土地に関する権利の移転又は設定が「対価」の授受を伴うものであること。
    • 土地に関する権利の移転又は設定が「契約」(予約を含む。)により行われること。

    (例)売買、譲渡担保、交換、代物弁済、地上権・賃借権の移転又は設定、予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等

    (贈与、相続等、対価を伴わないものは含まれません。また、契約の当事者の一方又は双方が、国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構等である場合は届出不要です。)

    取引の規模

    • 市街化区域内は、2,000平方メートル以上
    • 市街化区域を除く都市計画区域(市街化調整区域)は、5,000平方メートル以上
    • 都市計画区域外(※羽島市にはありません。)は、10,000平方メートル以上

     上記の条件を満たす土地取引をした場合、契約日から2週間以内(契約日を含む)に市役所に届出が必要です。

    一団の土地の届出について
     個々の面積は小さくても、権利取得者(買主)が取得する土地の合計が、上記の面積以上となる場合(買いの一団)には届出が必要です。 

    届出の提出書類等について

     次の書類(正本1部、副本2部)の提出が必要です。

    1. 事後届出書(下記のリンクよりダウンロードできます)
    2. 位置図(縮尺5万分の1以上)
    3. 付近状況図(縮尺5千分の1以上。住宅地図でも可)
    4. 見取り図(土地の形状を明らかにした図面。公図の写しでも可)
    5. 土地取引等に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
    6. その他(届出手続きを代理人に委任する場合、委任状が必要です。下記のリンクよりダウンロードできます)
    7. 届出書に関する詳細は下記の「届出書提出(事後届出)の手引き」でご確認ください。

    届出書は、同一の権利取得者(譲受人)、譲渡人の間において締結した契約ごとに必要です。(特に一団の土地取引においては、契約が複数ある場合がありますので注意してください)

     

    土地に関する事項 (土地の筆数が多くて届出書様式に記入しきれない場合は、こちらの様式をご活用ください。)

    土地に関する事項 (ワード形式:51.50KB)

    届出書提出(事後届出)の手引き

    届出書提出(事後届出)の手引き (pdf形式:200.79KB)