[2021年1月1日]
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国土利用計画法は、土地の投機的な取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の大規模な土地取引をした場合、この法律により、羽島市長にその利用目的等を届け出なければなりません。(事後届出)
次の条件を満たす土地取引をした場合、届出が必要です。
(例)売買、譲渡担保、交換、代物弁済、地上権・賃借権の移転又は設定、予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等
(贈与、相続等、対価を伴わないものは含まれません。また、契約の当事者の一方又は双方が、国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構等である場合は届出不要です。)
上記の条件を満たす土地取引をした場合、契約日から2週間以内(契約日を含む)に市役所に届出が必要です。
一団の土地の届出について
個々の面積は小さくても、権利取得者(買主)が取得する土地の合計が、上記の面積以上となる場合(買いの一団)には届出が必要です。
次の書類(正本1部、副本2部)の提出が必要です。
届出書は、同一の権利取得者(譲受人)、譲渡人の間において締結した契約ごとに必要です。(特に一団の土地取引においては、契約が複数ある場合がありますので注意してください)
土地売買等届出書(事後届出書)
土地に関する事項 (土地の筆数が多くて届出書様式に記入しきれない場合は、こちらの様式をご活用ください。)
共有者名簿
届出書提出(事後届出)の手引き
羽島市役所建設部都市計画課
電話: 058-392-9926
ファックス: 058-391-2100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!