2012年04月25日

    設置の届出が必要な駐車場について

     駐車場の設置にあたり、下記の3項目すべてに該当する駐車場については、駐車場法の規定によりあらかじめ、その駐車場の位置・規模・構造等を届け出るように決められています。

    • 都市計画区域内のもの(羽島市は全域都市計画区域です)
    • 駐車場の全部または一部で時間貸し駐車等を行うことにより、料金を徴収するもの(月極めを除く)
    • 一般の方々が利用される目的で設置される駐車場であり、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの

    (平成24年度から権限委譲により、羽島市長に届け出ることになりました。詳細につきましては、下記のリンクにあります、 手引き駐車場に関する届出についてをご覧ください。)

     

    駐車場法及びバリアフリー新法に基づく路外駐車場の届出について

    詳細

    窓口 都市計画課 都市政策係(庁舎2階)
    受付時間 午前8時30分より午後5時15分まで(土・日・祝日及び年末年始を除く)
    電話 058-392-1111   内線2133
    申請書類
    • 路外駐車場設置(変更)届出書(様式1)
    • 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー新法)第12条第1項ただし書きに基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(様式2)
    • 管理規程(変更)届出書(様式3)
    • 路外駐車場廃止・休止・再開届出書(様式4・5・6)
    受付、記入のご注意

    申請の内容によって、申請書類、添付書類が異なります。また、届出時期、提出部数も異なりますのでご注意ください。

    詳細につきましては、下記のリンクにあります、手引き駐車場に関する届出についてのP4~5をご参照ください。

     

    手引き 駐車場に関する届出について

    高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー新法)第12条第1項ただし書きに基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面

    高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー新法)第12条第1項ただし書きに基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(様式2) (ワード形式:78.86KB)