[2018年9月5日]
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羽島市では、平成22年度の建設工事契約より「中間前払金制度」を導入します。
当初の前払金(請負金額の40パーセント以内の額)とは別に、工事の半分以上が経過した時点で前払金(請負金額の20パーセント以内の額)を追加して支払う制度です。
工事の請負金額が500万円以上で、既に当初の前払金の支払いを受けている工事が対象です。
⑴ 工期の2分の1を経過していること。
⑵ 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施するべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
⑶ 既に行われた該当工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
⑴ 中間前払金認定請求書(様式第3号)に工事履行報告書及び実施工程表を添えて工事担当課へ提出する。
⑵ 認定要件を満たしていることを確認後、市が「中間前払金認定調書」(様式第4号)を交付する。
⑶ 中間前払金認定調書を添えて保証事業会社に保証の申し込みをする。
⑷ 中間前払金請求書(様式第2号)に中間前払金に係る保証証書を添えて工事担当課へ提出し、中間前払金の請求をする。
・当初の前金払の率は限度額なしで請負金額の40パーセントとします。
・前金払の制限(請負金額が1億円を超える部分30パーセント及び限度額1億円)は廃止しました。
前金払制度各種様式集
羽島市役所総務部管財課
電話: 058-392-1119
ファックス: 058-392-1152
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