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建設工事における単品スライド条項適用

[2023年6月20日]

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建設工事における単品スライド条項適用のお知らせ

羽島市が発注する建設工事に関し、工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)を以下のとおり運用を拡充することとしました。

 

1 適用日

平成20年10月10日

 

2 対象品目

著しい価格の上昇が見られ、かつ原材料の高騰などその価格上昇要因が明確なことが確認できる主要工事資材

 

3 対象工事

実際の搬入時・購入時における各材料の実勢価格を用いて、当該工事の請負金額を再積算した場合に、当初金額よりも1%以上変動した工事

 

4 運用規程

国、県に準ずる

通知文

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マニュアル・Q&Aは、国土交通省のホームページを参考にしてください。

http://www.cbr.mlit.go.jp/architecture/kensetsugijutsu/index.htm#tanpin_suraido

様式についても準拠します。上記リンク先よりダウンロードし、適宜使用してください。

書類は、各工事の担当課へ提出してください。

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