[2021年7月29日]
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知的、精神又は身体に障がいを有する20歳未満の児童を養育しているものに対して支給される手当です。
知的、精神又は身体に重度の障がいを有する20歳未満の児童に対して支給される手当です。
知的、精神又は身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に対して支給される手当です。
知的又は身体に障がいを有する20歳未満の児童を養育している者に対して支給される手当です。
羽島市役所市民部保険年金課
電話: 058-392-9914
ファックス: 058-392-2863
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