2023年08月23日

    特別障害者手当について

     精神または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に対して、重度の障がいのため必要となる精神的、物質的な負担の軽減の一助として手当を支給します。 

    対象者

     身体または精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を要する在宅の20歳以上の障がい者で、主に次のいずれかに該当する方。

    • 身体障害者手帳1・2級程度の障がいを二つ以上重複して有する方
    • 知的指数がおおむね20以下で日常生活において常時介助を要する状態にある方
    • 上肢、下肢、体幹のいずれかに機能障がいを有し、かつ、寝たきり等で常時介護を必要とする方
    • 内部障がい等で絶対安静の状態にある方
    • その他、上記と同程度以上の障がいを有し、常時特別な介護を必要とする方等

     上記以外にも該当する場合があります。ただし、次の場合は、受給できません。

    • 身体障害者福祉法、老人福祉法、障害者総合支援法等で定める施設等に入所しているとき
    • 病院または診療所等に3か月以上入院しているとき

    所得制限

    手当の請求者本人、その配偶者又は生計をともにする扶養義務者の前年の所得額が、下記の限度額を超えるときは、手当が支給されません。(請求者とは重度障がい者本人のことです。)

    特別障害者手当に係る所得制限一覧表

    扶養親族等の人数 本人 配偶者・扶養義務者
    0人 3,604,000円 6,287,000円
    1人 3,984,000円 6,536,000円
    2人 4,364,000円 6,749,000円
    3人 4,744,000円 6,962,000円
    4人 5,124,000円 7,175,000円

    手当月額

     令和6年4月1日から

     月額 28,840円

     (物価変動等により改定される場合があります。)

     

    支給月

     手当は、2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分まで支給されます。

     手当は申請月の翌月分から支給されます。

     

    手続きに必要なもの

    • 印鑑(スタンプ式を除く)
    • 特別障害者手当認定診断書(省略可能な場合があります)
    • 請求者の身体障害者手帳または療育手帳(所持している場合のみ)
    • 請求者の戸籍謄本(取得から1か月以内のもの)
    • 請求者の通帳(請求者以外の口座は受け付けることができません)
    • 請求者、配偶者、扶養義務者の個人番号のわかるもの(個人番号カード、通知カード、個人番号付きの住民票等)
    • 身元の確認ができる書類(運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード等)

     その他の書類が必要となる場合がありますので、詳しくはお尋ねください。

     

    申請・お問い合わせ先

    福祉課 障がい福祉係 1階30番窓口(内線2512)