2023年08月23日
特別障害者手当について
精神または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に対して、重度の障がいのため必要となる精神的、物質的な負担の軽減の一助として手当を支給します。
対象者
身体または精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を要する在宅の20歳以上の障がい者で、主に次のいずれかに該当する方。
- 身体障害者手帳1・2級程度の障がいを二つ以上重複して有する方
- 知的指数がおおむね20以下で日常生活において常時介助を要する状態にある方
- 上肢、下肢、体幹のいずれかに機能障がいを有し、かつ、寝たきり等で常時介護を必要とする方
- 内部障がい等で絶対安静の状態にある方
- その他、上記と同程度以上の障がいを有し、常時特別な介護を必要とする方等
上記以外にも該当する場合があります。ただし、次の場合は、受給できません。
- 身体障害者福祉法、老人福祉法、障害者総合支援法等で定める施設等に入所しているとき
- 病院または診療所等に3か月以上入院しているとき
所得制限
手当の請求者本人、その配偶者又は生計をともにする扶養義務者の前年の所得額が、下記の限度額を超えるときは、手当が支給されません。(請求者とは重度障がい者本人のことです。)
特別障害者手当に係る所得制限一覧表
扶養親族等の人数 |
本人 |
配偶者・扶養義務者 |
0人 |
3,604,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
4,744,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
5,124,000円 |
7,175,000円 |
手当月額
令和6年4月1日から
月額 28,840円
(物価変動等により改定される場合があります。)
支給月
手当は、2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分まで支給されます。
手当は申請月の翌月分から支給されます。
手続きに必要なもの
- 印鑑(スタンプ式を除く)
- 特別障害者手当認定診断書(省略可能な場合があります)
- 請求者の身体障害者手帳または療育手帳(所持している場合のみ)
- 請求者の戸籍謄本(取得から1か月以内のもの)
- 請求者の通帳(請求者以外の口座は受け付けることができません)
- 請求者、配偶者、扶養義務者の個人番号のわかるもの(個人番号カード、通知カード、個人番号付きの住民票等)
- 身元の確認ができる書類(運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード等)
その他の書類が必要となる場合がありますので、詳しくはお尋ねください。
申請・お問い合わせ先
福祉課 障がい福祉係 1階30番窓口(内線2512)