交通遺児激励金の支給について
岐阜県及び羽島市では交通事故により親等を失った交通遺児に激励金が支給されます。
お子さんが交通遺児に該当する場合は、必要書類を添えて届け出てください。
- 親等 生計を共にしている父母(父又は母の配偶者と親子関係にない子にあっては、当該父又は母の配偶者を含む。)又はすでに父母がない場合は生計をともにしている者で父母に代わるべき者。
- 交通遺児 交通事故により親等いずれか又は全てをを失った者で義務教育終了までの者及び高等学校在学中の者(高等専門学校3年修了までの者及び特別支援学校の高等部在学中の者を含む)。ただし、満20歳以上の者を除く。
激励金支給額 | 小学生以下 | 中学生 | 高校生 (専門学校3年修了まで・満20未満) |
岐阜県 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 |
羽島市 | 10,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
対象
- 岐阜県 5月5日現在において、県内に住所を有する交通遺児(交通遺児となった後5月5日までに養子縁組をした者、父又は母が再婚し、交通遺児と生計をともにすることとなった場合を除く。)
- 羽島市 4月1日現在において、市内に居住し、住民基本台帳に記録または外国人登録原票に登録されている交通遺児(交通遺児となった後4月1日までに養子縁組をした者、父又は母が再婚し、交通遺児と生計をともにすることとなった場合を除く。)