[2022年4月1日]
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すべての届書に共通している注意事項(詳しくはこちらへ)
届出期間 | 調停・和解成立、審判確定、判決確定の日から10日以内 |
届出人 | 申立人または訴えを提起した人 (期間内に届出しないときは相手方からの届出も可能) ※窓口に届出書を持参される方は、上記届出人でなくても可能です。ただし届出書に署名するのは上記届出人でお願いします。 ※署名欄に押印いただく印鑑は、朱肉を使う印鑑でお願いします。 |
届出場所 | ・夫婦の本籍地、離婚後の本籍地 ・夫婦の所在地 ・一時滞在地 いずれかの市町村役場 |
必要なもの | ・調停調書謄本(調停離婚のとき) ・和解調書謄本(和解離婚のとき) ・審判(判決)書謄本 ・確定証明書(審判、判決離婚のとき) ・戸籍謄本(届出地に本籍がない場合) ・国民健康保険証(加入している場合) ・年金手帳(国民年金加入者のみ) ・届出人の印鑑(朱肉を使うもの) ・届出人の本人確認できるもの(運転免許証など) |
離婚後に新戸籍を編製する場合は、戸籍が作成できる地番であるか事前にお問い合わせください。
届出人ではない側の人が離婚によって戸籍を移動する場合、原則離婚後の戸籍・氏を選択することができません。夫妻で充分に話し合われてから届出して頂くようにお願いします。
例外的に上記の人が離婚届と同時に離婚後の戸籍を選択しようとする場合、離婚届のその他欄に新戸籍等を記載して頂く必要があります。詳細については戸籍係にお尋ねください。
お子さんを離婚後に戸籍を移動した側の人の戸籍に移動させるには別途手続きが必要となります。詳細については戸籍係にお尋ねください。
未成年の子がいる場合は、夫妻のどちらかが親権者になりますので、未成年の子の氏名欄に子の氏名を記入してください。また欄外に面会交流・養育費の分担に関する欄がありますのでチェックをお願いします。
届出書の記入例はこちらです
届出期間 | 離婚の日から3か月以内 ※離婚届と同時に届出も可能です。 |
届出人 | 離婚によって婚姻前の氏に戻った人 ※窓口に届出書を持参される方は、上記届出人でなくても可能です。ただし届出書に署名するのは上記届出人でお願いします。 ※署名欄に押印いただく印鑑は、朱肉を使う印鑑でお願いします。 |
届出場所 | ・本籍地 ・届出人の所在地 ・一時滞在地 いずれかの市町村役場 |
必要なもの | ・届出人の印鑑(朱肉を使うもの) ・戸籍謄本(届出地に本籍のない人) ・国民健康保険証(加入者のみ) ・年金手帳(加入者のみ) |
届出書の記載例はこちらです
羽島市役所市民部市民課
電話: 058-392-9910
ファックス: 058-394-0002
電話番号のかけ間違いにご注意ください!