2023年04月01日

    離婚するとき(調停・審判・判決による場合)

    届出期間

    調停・和解成立、審判確定、判決確定の日から10日以内

    届出人

    申立人または訴えを提起した人(期間内に届出がない場合は相手方からの届出もできます)

     上記届出人の方でなくても、窓口に届出書を持参することができます。ただし、届書への署名は届出人ご本人が行ってください。
     署名欄に押印する印鑑は、朱肉を使う印鑑を使用してください。(届書への押印は任意です。)

    届出場所

    次のいずれかの市区町村役場

    • 夫婦の本籍地
    • 離婚後の本籍地
    • 届出人の所在地
    • 一時滞在地

    必要なもの

    • 調停調書謄本(調停離婚のとき)
    • 和解調書謄本(和解離婚のとき)
    • 審判(判決)書謄本(審判(判決)離婚のとき)
    • 確定証明書(審判、判決離婚のとき)
    • 国民健康保険証(加入している場合)
    • 年金手帳(国民年金加入者のみ)
    • 届出人の印鑑(届書への押印は任意です)
    • 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証など)

    その他

     離婚後に新戸籍を編製する場合は、戸籍が作成できる地番であるか事前にお問い合わせください。

     届出人ではない側の人が離婚によって戸籍を異動する場合、原則離婚後の戸籍・氏を選択することができません。夫妻で充分に話し合われてから届出していただくようにお願いします。

     例外的に上記の人が離婚届と同時に離婚後の戸籍を選択しようとする場合、離婚届のその他欄に新戸籍等を記載していただく必要があります。

     お子さんを離婚後に戸籍を異動した側の人の戸籍に異動させるには別途手続が必要となります。

     未成年の子がいる場合は、夫妻のどちらかが親権者になりますので、未成年の子の氏名欄に子の氏名を記入してください。また欄外に親子交流(面会交流)・養育費の分担に関する欄がありますのでチェックをお願いします。

     

    届出書の記入例

    離婚届(協議・審判・判決)の記入例(pdf形式:1.66MB)

     

    離婚の際に称していた氏を称する届

    離婚後も離婚の際に名乗っていた氏を名乗り続けるためには、こちらの届出が必要になります。

    共通で注意いただきたいこと

    届出期間

    離婚の日から3か月以内(離婚届と同時に届出することもできます。)

    届出人

    離婚によって婚姻前の氏に戻った人

     上記届出人の方でなくても、窓口に届出書を持参することができます。ただし、届書への署名は届出人ご本人が行ってください。
     署名欄に押印する印鑑は、朱肉を使う印鑑を使用してください。(届書への押印は任意です。)

    届出場所

    次のいずれかの市区町村役場

    • 本籍地
    • 届出人の所在地
    • 一時滞在地

    必要なもの

    • 国民健康保険証(加入している場合)
    • 年金手帳(国民年金加入者のみ)
    • 届出人の印鑑(届書への押印は任意です)
    • 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証など)

    届出書の記入例