[2023年4月1日]
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協議離婚の場合は届出によりその効力が発生するため、届出期間はありません。(裁判等による離婚の場合は、審判、判決が確定した日または調停が成立した日から10日以内に届出をしてください。)
夫及び妻
上記届出人の方でなくても、窓口に届出書を持参することができます。ただし、届書への署名は届出人ご本人が行ってください。
署名欄に押印する印鑑は、朱肉を使う印鑑を使用してください。(届書への押印は任意です。)
次のいずれかの市区町村役場
届出書の記入例
離婚の日から3か月以内(離婚届と同時に届出することもできます。)
離婚によって婚姻前の氏に戻った人
上記届出人の方でなくても、窓口に届出書を持参することができます。ただし、届書への署名は届出人ご本人が行ってください。
署名欄に押印する印鑑は、朱肉を使う印鑑を使用してください。(届書への押印は任意です。)
次のいずれかの市区町村役場
届出書の記入例
羽島市役所市民部市民課
電話: 058-392-9910
ファックス: 058-394-0002
電話番号のかけ間違いにご注意ください!