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離婚届(協議によるもの)

[2023年4月1日]

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離婚するとき(協議による場合)

届出期間

 協議離婚の場合は届出によりその効力が発生するため、届出期間はありません。(裁判等による離婚の場合は、審判、判決が確定した日または調停が成立した日から10日以内に届出をしてください。)

届出人

夫及び妻

 上記届出人の方でなくても、窓口に届出書を持参することができます。ただし、届書への署名は届出人ご本人が行ってください。
 署名欄に押印する印鑑は、朱肉を使う印鑑を使用してください。(届書への押印は任意です。)

届出場所

次のいずれかの市区町村役場

  • 本籍地
  • 届出人の所在地
  • 一時滞在地

必要なもの

  • 戸籍謄本(届出地に本籍がない場合)
  • 国民健康保険証(加入している場合)
  • 年金手帳(国民年金加入者のみ)
  • 届出人の印鑑(届書への押印は任意です)
  • 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証など)

その他

  • 届書には証人として、成人2人の署名が必要です。(押印は任意です。)
  • 未成年の子がいる場合は、夫妻のどちらかが親権者になりますので、未成年の子の氏名欄に子の氏名を記入してください。また欄外に面会交流・養育費(別ウインドウで開く)の分担に関する欄へのチェックをお願いします。
  • 離婚後に新戸籍を編製する場合は、戸籍が作成できる地番であるか事前にお問い合わせください。また、離婚後の氏・戸籍に関して、充分に話し合われてから届出してください。
  • お子さんを離婚後に戸籍を異動した側の人の戸籍に異動させるには、別途手続(入籍届(別ウインドウで開く))が必要となります。

届出書の記入例

Adobe Acrobat Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

 

 

離婚の際に称していた氏を称する届

離婚後も離婚の際に名乗っていた氏を名乗り続けるためには、こちらの届出が必要になります。

共通で注意いただきたいこと

 

届出期間

離婚の日から3か月以内(離婚届と同時に届出することもできます。)

届出人

離婚によって婚姻前の氏に戻った人

 上記届出人の方でなくても、窓口に届出書を持参することができます。ただし、届書への署名は届出人ご本人が行ってください。
 署名欄に押印する印鑑は、朱肉を使う印鑑を使用してください。(届書への押印は任意です。)

届出場所

次のいずれかの市区町村役場

  • 本籍地
  • 届出人の所在地
  • 一時滞在地

必要なもの

  • 戸籍謄本(届出地に本籍がない場合)
  • 国民健康保険証(加入している場合)
  • 年金手帳(国民年金加入者のみ)
  • 届出人の印鑑(届書への押印は任意です)
  • 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証など)

届出書の記入例

Adobe Acrobat Reader の入手
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